日本人と結婚する場合の帰化申請のタイミング
日本人と結婚する前に帰化する?結婚後に帰化する?|韓国籍の方の手続きを比較

「日本人と結婚する予定ですが、帰化申請は結婚する前と後のどちらがよいのでしょうか?」
日本人との結婚を予定されている外国籍の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
結婚前に帰化する場合と、結婚してから帰化する場合では、婚姻手続きや帰化申請で準備する書類、確認事項などが異なることがあります。
特に韓国籍・朝鮮籍の方の場合、韓国の家族関係に関する書類などが関係するため、手続きが複雑になるケースもあります。
結論からいうと、「必ず結婚前」「必ず結婚後」が正解というわけではありません。
現在の国籍、在留資格、婚姻予定、家族関係、これまでの在留歴などによって、適した進め方は変わります。結婚と帰化の時期を検討されている方は、事前に個別の状況を確認することをおすすめします。
帰化前に日本人と結婚する場合
1.まず日本で婚姻届を提出
外国籍の方が帰化する前に日本人と結婚する場合、原則として外国人と日本人との国際結婚として婚姻手続きを行います。
日本で婚姻届を提出する際には、外国人配偶者の国籍や本国の制度などに応じて、婚姻要件を確認するための書類を準備する必要があります。
韓国籍の方の場合には、状況に応じて、韓国の家族関係登録制度に関する証明書などを提出することがあります。

外国語で作成された書類については、日本語訳の提出が必要になる場合があります。
また、朝鮮籍の方など、必要な本国書類を通常どおり取得することが難しいケースでは、事情を説明する書類や代替資料について、婚姻届を提出する市区町村に事前に確認することが重要です。
外国人と日本人が結婚しても、外国人配偶者がそのまま日本人配偶者の戸籍に入るわけではありません。
日本人配偶者の戸籍には、外国人配偶者との婚姻に関する事項が記載されますが、外国人配偶者自身については日本人と同じ形で戸籍に入るわけではありません。
2.外国人配偶者の本国側への届出
外国籍の方が日本で婚姻した場合、本国側でも婚姻に関する届出や登録手続きが必要となることがあります。
韓国籍の方の場合には、在日韓国公館などへの婚姻届出について確認することになります。
必要書類は個別の状況や提出先によって異なりますが、一般的には次のような書類が関係することがあります。
- 在留カードなどの本人確認・在留関係書類
- 韓国の家族関係・婚姻関係に関する証明書
- 日本で婚姻届を提出したことを証明する書類
- 上記書類の韓国語訳など、提出先が求める書類
本国への届出については、最新の必要書類を提出先に確認してから準備することをおすすめします。
3.結婚後の氏・通称名について

外国籍の方と日本人の方が結婚した場合、外国人配偶者の氏名が自動的に日本人配偶者と同じになるわけではありません。
日常生活で通称を使用している方についても、婚姻後の氏名や通称の扱いについて、現在の制度に応じた手続きや確認が必要になる場合があります。
氏名の変更について希望がある場合には、市区町村や必要に応じて家庭裁判所などに確認し、どのような方法が利用できるのかを事前に確認しましょう。
4.結婚後に帰化許可申請

日本人と結婚した後に帰化申請をする場合、通常の帰化申請で必要となる書類に加えて、日本人配偶者との婚姻関係や配偶者の生活状況などを確認するための資料が必要となることがあります。
たとえば、個別のケースに応じて次のような資料が関係する場合があります。
- 日本人配偶者の戸籍に関する書類
- 日本人配偶者の住民票等
- 日本人配偶者の収入・勤務先に関する資料
- 日本人配偶者の税金・社会保険等に関する資料
- 配偶者が事業を経営している場合の事業関係資料
- 親族関係を確認するための資料
ただし、必要書類は申請者ごとに異なります。上記のすべての書類が必ず必要になるわけではありません。
5.帰化が許可された場合
帰化が許可されると、日本国籍を取得することになります。
帰化後は、日本人として戸籍に関する手続きを行うことになります。すでに日本人配偶者がいる場合には、帰化後の戸籍についても、法務局や市区町村の案内に従って手続きを進めます。
なお、帰化申請の審査期間は一律ではなく、申請者の事情や審査状況などによって異なります。「申請から必ず半年」「1年で必ず結果が出る」といったものではありません。
帰化をした後に日本人と結婚する場合
1.まず帰化許可申請を行う

日本人との結婚前に帰化申請を行う場合は、基本的には申請者ご本人の帰化要件や生活状況などを中心として申請準備を進めます。
結婚後に帰化するケースと比較すると、日本人配偶者に関する婚姻関係の書類を準備する必要がないため、ケースによっては書類の負担を抑えられることがあります。
ただし、必要書類は国籍、家族構成、職業、在留歴などによって大きく異なるため、「結婚前なら必ず書類が少ない」とまではいえません。
2.帰化許可
帰化が許可されると、日本国籍を取得します。
帰化後の国籍については、もともとの国籍国の法律によって扱いが異なります。韓国籍の方についても、日本への帰化による韓国国籍の扱いについて、個別の事情や現在の韓国法を確認することが重要です。

3.帰化後に婚姻届を提出
帰化後に日本人と結婚する場合、帰化した方も日本国籍を有する日本人となっているため、婚姻届は日本人同士の婚姻として手続きすることになります。
そのため、外国人配偶者として婚姻届を提出する場合と比べ、外国人配偶者の本国から婚姻関係の証明書を取得したり、その書類を日本語に翻訳したりする必要がなくなるなど、婚姻手続きがシンプルになるケースがあります。
「帰化してから結婚したほうが必ず簡単」とは限りません。
帰化には、婚姻とは別に要件確認や書類収集、法務局での手続きが必要です。そのため、結婚予定があるからといって、必ず帰化を先にしたほうがよいとはいえません。
結婚前と結婚後、どちらに帰化するのがおすすめ?
ここまでの内容を整理すると、次のような違いがあります。
| 項目 | 結婚前に帰化 | 結婚後に帰化 |
|---|---|---|
| 帰化申請 | 本人の状況を中心に準備 | 配偶者との婚姻関係も確認 |
| 婚姻手続き | 帰化後なら日本人同士の婚姻 | 外国人と日本人の国際結婚として手続き |
| 外国の婚姻関係書類 | 原則として婚姻時の外国人配偶者書類は不要になる | 国籍・婚姻状況に応じて必要になる場合がある |
| 帰化申請への影響 | 結婚前の申請 | 日本人配偶者に関する事情も確認される |
「日本人と結婚すれば帰化しやすくなる」は本当?
「日本人と結婚しているほうが、帰化申請で有利になるのでは?」というご質問もよくあります。
日本人配偶者がいることによって、帰化に関する法律上の要件について一定の緩和が関係する場合はありますが、日本人と結婚しているだけで帰化が許可されるわけではありません。
また、特別永住者の方など、もともと帰化について一定の特例の対象となる方については、日本人との婚姻だけを理由として申請条件が大きく変わるとは限りません。
一方、日本に来てからの在留期間が短い方などでは、日本人配偶者がいることによって法律上の居住要件等に関する特例が関係する場合があります。
この点は非常に個別性が高いため、「結婚前に帰化するか」「結婚後に帰化するか」を、現在の在留資格や日本での居住歴などと合わせて検討することが重要です。
結婚と帰化、どちらを先にするか迷ったら
日本人との結婚を予定している韓国籍・朝鮮籍の方の場合、単純に「結婚前に帰化」「結婚後に帰化」と決めるのではなく、現在の状況を確認したうえで手続きの順番を考えることが大切です。
特に確認しておきたいポイント
- 現在の在留資格
- 日本に住んでいる期間
- 特別永住者に該当するか
- 日本人との婚姻予定時期
- 韓国・朝鮮籍に関する身分関係資料
- 税金・年金・社会保険の納付状況
- 現在の仕事・収入・生活状況
- 結婚後の氏名や戸籍についての希望
当事務所では、帰化申請だけでなく、「結婚と帰化のどちらを先に進めるべきか」という段階からご相談いただけます。
ご自身の状況に合わせて、必要書類や手続きの流れを整理したうえで、無理のない申請スケジュールをご案内します。
帰化申請の無料相談予約受付中

●受付時間 平日10:00~18:00
(土日祝日・時間外のご相談は事前予約が必要です。)
●お申し込み方法
① お問い合わせフォームからのお申込み(24時間受付)
② お電話からのお申込み TEL 03-6657-8774
●相談時間 60分
●場所 九段下オフィス
●持ち物 パスポート
●対応言語 日本語のみ
●参加資格 帰化申請を予定されている方(国籍は問いません)
●無料相談でご案内できる内容
- 帰化申請手続きの流れ
- 必要書類について
- 結婚前・結婚後の帰化申請について
- 現在の状況から見た申請準備のポイント
- 当事務所のサポート内容・料金について
※すでに帰化申請をされている方のご相談については、別途ご案内いたします。
アクセスMAP
当事務所は、神保町駅から徒歩約2分、九段下駅から徒歩約3分です。公共交通機関でお越しいただくと便利です。
なお、事務所専用の駐車場はございません。お車でお越しの場合は、近隣のコインパーキングをご利用ください。
