本国で取得する書類について
帰化申請の本国書類とは?韓国・中国・その他の国籍別に必要書類と取得方法を解説
帰化申請では本国書類の準備が重要です

帰化申請をするためには、日本の市区町村役場などで取得する書類だけではなく、申請者の本国に関する書類を準備する必要があります。
帰化申請についてお問い合わせいただく中でも、
「本国で取らなければいけない書類は何ですか?」
というご質問を非常に多くいただきます。
帰化申請では、申請者の出生、親子関係、婚姻・離婚、養子縁組、国籍など、身分関係を確認するために、外国の公的機関が発行した書類を提出することがあります。
ただし、必要となる本国書類は、国籍だけで一律に決まるものではありません。
例えば、結婚している方と独身の方では必要になる書類が異なります。また、離婚歴がある方、養子縁組をしている方、両親が離婚している方、親や兄弟姉妹が亡くなっている方などは、それぞれの事情に応じた書類が必要となる場合があります。
さらに、日本で出生した方や、本国に戸籍・身分登録制度がない方などは、通常とは異なる資料によって身分関係を確認することがあります。
この記事では、帰化申請を検討している方に向けて、本国書類とは何か、韓国籍・中国籍の方に必要となることが多い書類、その他の国籍の方の一般的な本国書類、書類の翻訳、取得できない場合の対応についてわかりやすく解説します。
帰化申請で本国書類が必要になる理由
帰化申請では、日本での生活状況だけでなく、申請者の身分関係についても確認されます。
例えば、
- いつ、どこで生まれたのか
- 父母は誰なのか
- 兄弟姉妹は誰なのか
- 結婚しているのか
- 離婚したことがあるのか
- 養子縁組をしているのか
- 現在の国籍は何か
といった事項です。
外国籍の方の場合、これらの情報を確認するために、本国で発行された出生証明書、家族関係を証明する書類、婚姻証明書、国籍証明書などを提出することがあります。
つまり、本国書類は単なる「参考資料」ではなく、帰化申請者の身分関係を確認するための重要な資料となります。
本国書類は国籍によって大きく異なります
帰化申請の本国書類について注意したいのが、国によって書類の名称や取得方法、記載されている内容が大きく異なるということです。
日本には戸籍制度がありますが、すべての国に日本と同じような戸籍制度があるわけではありません。
そのため、ある国では「出生証明書」に出生や父母の情報が記載されている一方、別の国では「家族関係証明書」のような書類で家族関係を確認することがあります。
また、本国に戸籍制度がない国の場合には、複数の証明書を組み合わせて身分関係を確認するケースもあります。
したがって、インターネットで見つけた他の国籍の方の必要書類を、そのまま自分の帰化申請に当てはめないよう注意してください。
韓国籍の方の帰化申請で必要となる本国書類
本人の本国書類
韓国籍の方の場合、一般的には次のような書類を確認します。
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
- 除籍謄本
これらの書類によって、本人の出生、親子関係、婚姻関係、養子関係などを確認することになります。
両親の本国書類
両親についても、家族関係を確認するために次のような書類が必要となる場合があります。
- 父親の家族関係証明書
- 母親の家族関係証明書
- 父母の婚姻関係を確認できる書類
元記事では、父母それぞれの家族関係証明書や、父母の婚姻関係証明書を準備するものとして紹介しています。
ただし、現在の制度や個々の家族関係によって必要書類が変わることがありますので、実際の申請では管轄法務局の指示に従って準備することが重要です。
韓国の書類は日本語訳が必要
韓国で発行される証明書は韓国語で記載されています。
帰化申請で外国語の書類を提出する場合には、日本語訳を準備する必要があります。
翻訳では、氏名、生年月日、住所、親族関係などの重要な情報を正確に訳すことが大切です。
漢字表記とローマ字表記などが混在している場合にも、他の申請書類との整合性を確認する必要があります。
中国籍の方の帰化申請で必要となる本国書類
中国籍の方についても、本人の出生や親族関係、婚姻・離婚などを確認するため、さまざまな書類が必要となる場合があります。
本人に関する書類
一般的に確認する書類として、次のようなものがあります。
- 出生公証書
- 親族関係公証書
- 結婚公証書
- 離婚公証書
- 養子公証書
- 国籍に関する証明書
ただし、すべての方にすべての書類が必要になるわけではありません。
例えば、結婚していない方には結婚公証書が不要となる場合があります。また、離婚歴がなければ離婚公証書は通常問題になりません。
日本で出生した中国籍の方
日本で出生した中国籍の方の場合、本国で出生公証書が発行されないケースがあります。
その場合には、日本の役所で取得できる出生届の記載事項証明書など、別の資料によって出生の事実を確認することがあります。
また、親族関係についても、申請者の出生地や家族関係によって必要となる資料が変わる場合があります。
「中国籍なら必ずこの書類を取ればいい」と考えず、自分が日本生まれなのか、中国で生まれたのか、両親がどこに住んでいるのかなどを整理することが大切です。
結婚している中国籍の方
結婚している方については、婚姻関係を確認するための資料が必要となる場合があります。
また、どこで婚姻手続きをしたのかによって、取得する資料の場所が異なるケースがあります。
例えば、中国人同士の婚姻、日本人との婚姻、中国大使館等で手続きをした婚姻など、婚姻の成立方法によって確認すべき資料が変わる可能性があります。
そのため、単純に「結婚証のコピーだけを用意すればよい」と判断せず、婚姻した国・地域、婚姻手続きをした場所、現在の婚姻状況を確認してから書類を準備することが重要です。
両親に関する書類
両親についても、家族関係や婚姻関係などを確認するため、次のような書類が必要となる場合があります。
- 両親の結婚公証書
- 両親の離婚公証書
- 親の死亡公証書
- 子どもに関する死亡公証書など
例えば、両親が離婚している場合には、その事実を確認できる書類が必要となることがあります。
また、両親や子どもなど家族の中に亡くなっている方がいる場合には、その事実を確認する資料が必要となることがあります。
韓国籍・中国籍以外の方の本国書類
韓国籍・中国籍以外の方については、それぞれの国によって身分登録制度が異なります。
そのため、必要となる書類も国によって大きく異なります。
一般的には、次のような書類を確認します。
本人に関する一般的な書類
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 離婚証明書
- 親族関係証明書
- 国籍証明書
結婚している方の場合には婚姻証明書、離婚している方の場合には離婚証明書が必要となる場合があります。
また、親族関係を一つの証明書で確認できない国の場合には、両親や兄弟姉妹、子どもなどの出生証明書を組み合わせて親族関係を証明することがあります。
両親に関する書類
両親についても、次のような資料を確認することがあります。
- 父母の結婚証明書
- 父母の離婚証明書
- 父母の死亡証明書
- 必要に応じて兄弟姉妹等の身分関係証明書
ただし、これはあくまで一般的な例です。
国によっては日本の戸籍に相当する制度が存在しない場合や、証明書の発行機関が地域によって異なる場合があります。
そのため、「出生証明書がないから帰化申請できない」というわけではありません。取得できる書類を確認し、どのような資料によって身分関係を証明できるのかを個別に検討することが大切です。
本国書類はどこで取得する?
本国書類の取得場所も、国籍や書類の種類によって異なります。
日本国内にある大使館・領事館等で取得できる場合もあれば、本国の行政機関や登録機関などから取得しなければならない場合もあります。
また、国によってはオンラインで証明書を取得できる場合もあります。
韓国籍の方の場合には、在日韓国公館で各種証明書を取得できるケースがあります。
中国籍の方についても、日本国内の中国大使館・領事館等で取得できる資料がありますが、書類によって取得場所が異なる場合があります。
したがって、「本国書類だから必ず本国へ帰らなければならない」というわけではありません。
日本国内で取得できるのか、本国から取り寄せる必要があるのかを最初に確認することで、帰化申請の準備を効率よく進めることができます。
本国書類の日本語翻訳で注意すること
帰化申請では、外国語で作成された書類について、日本語訳を準備することがあります。
ここで注意したいのが、単純にGoogle翻訳などで文章を日本語に変換すればよいというものではないという点です。
出生証明書や家族関係証明書などは、氏名、生年月日、出生地、父母の氏名など、帰化申請の重要事項に関係します。
そのため、原本と翻訳文の内容が正確に対応しているかを確認することが重要です。
翻訳で特に確認したい事項
- 氏名の表記
- 生年月日
- 出生地
- 父母の氏名
- 婚姻・離婚の日付
- 住所
- 証明書の発行日
- 証明書番号
- 公印・登録情報等
また、帰化申請では他の書類との整合性も重要です。
例えば、本国書類では父親の名前が「○○」となっているのに、日本の書類や申請書では別の表記になっている場合には、その理由を確認する必要が生じることがあります。
本国書類が取得できない場合はどうする?
帰化申請の相談では、
「本国に書類を請求できません」
というご相談もあります。
例えば、本国に身寄りがない、長期間本国と連絡を取っていない、戦争や政変などの事情で記録が残っていない、本国の制度上証明書を取得できないなど、さまざまな事情があります。
このような場合でも、直ちに帰化申請ができなくなるとは限りません。
重要なのは、「なぜ取得できないのか」を明確にすることです。
取得できないからといって、自己判断で書類を省略するのではなく、取得できない事情を説明し、代替資料によって身分関係を証明できるかどうかを法務局へ相談する必要があります。
本国書類に関して不安がある場合には、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。
帰化申請の本国書類は「国籍」だけで判断しない
帰化申請の必要書類を調べると、「○○国籍の場合はこの書類」という一覧を目にすることがあります。
しかし、同じ国籍であっても、申請者の事情によって必要書類が異なることがあります。
例えば、次のような事情です。
- 日本で生まれた
- 本国で生まれた
- 結婚している
- 離婚歴がある
- 再婚している
- 養子縁組をしている
- 両親が離婚している
- 両親のどちらかが亡くなっている
- 兄弟姉妹がいる
- 子どもがいる
- 本国の戸籍・身分登録が特殊である
- 本国書類を取得できない事情がある
このような事情によって、確認する書類が増えたり、別の資料が必要になったりすることがあります。
したがって、帰化申請では「国籍別の書類一覧」+「本人の家族関係・身分関係」の両方から必要書類を確認することが大切です。
帰化申請の本国書類は早めに確認しましょう
本国書類は、日本の役所で取得する住民票や課税証明書などとは違い、取得まで時間がかかることがあります。
また、本国から取り寄せる必要がある場合には、郵送や代理人による取得などの手続きが必要になる場合があります。
さらに、取得した書類が外国語であれば、日本語訳の準備も必要になります。
そのため、帰化申請を考え始めた段階で、「自分の国籍では、どのような本国書類が必要になりそうか」を確認しておくことをおすすめします。
特に、家族関係が複雑な方、離婚歴がある方、再婚している方、日本で出生した方、本国との連絡が取りにくい方などは、早めに確認しておくと安心です。
帰化申請の本国書類についてよくある質問
Q.帰化申請では必ず本国の書類を提出しなければなりませんか?
A.申請者の身分関係を確認するため、本国の公的書類等の提出が必要となることが一般的です。ただし、国籍や出生地、家族関係、本国の制度などによって必要な資料は異なります。
Q.本国に帰らないと書類を取得できませんか?
A.必ずしも本国へ行く必要があるとは限りません。日本国内の大使館・領事館等で取得できる書類もあります。ただし、書類によって取得方法が異なりますので、事前に確認してください。
Q.本国の書類が外国語なのですが、翻訳が必要ですか?
A.外国語で作成された書類については、日本語訳を準備する必要があります。氏名や生年月日、家族関係などが他の申請書類と一致しているかも確認することが重要です。
Q.本国に戸籍がないのですが、帰化申請できますか?
A.本国に日本のような戸籍制度がない場合でも、直ちに帰化申請ができないというわけではありません。別の公的証明書などによって身分関係を確認できる場合があります。具体的な資料については個別に確認する必要があります。
Q.本国書類がどうしても取得できません。どうすればいいですか?
A.自己判断で書類を省略せず、取得できない理由を整理したうえで、法務局へ相談することをおすすめします。事情によっては代替資料などによって確認する方法を検討することになります。
帰化申請の本国書類でお困りの方はご相談ください
帰化申請では、日本の役所で取得する書類だけでなく、本国の出生・婚姻・親族関係などを証明する書類の準備が必要となる場合があります。
しかし、必要となる本国書類は国籍によって異なり、さらに同じ国籍でも、出生地、婚姻歴、離婚歴、養子縁組、両親の状況などによって変わることがあります。
そのため、インターネット上の「国籍別必要書類一覧」をそのまま利用するのではなく、ご自身の家族関係やこれまでの経歴に合わせて、必要な本国書類を確認することが重要です。
当事務所では、帰化申請を検討されている方について、本国書類の確認、必要書類の整理、申請書類の準備などについてご相談をお受けしています。
「自分の国籍では何を準備すればいいのか分からない」「本国から書類を取り寄せる方法が分からない」「外国語の書類をどう翻訳すればいいのか分からない」といった方も、お気軽にご相談ください。
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なお、事務所の駐車場は完備しておりませんが、近隣にはコインパーキングが幾つかございます。お車でお越しいただく際は、コインパーキングをご利用ください。
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帰化申請では、申請者の出生や親子関係、婚姻・離婚、養子縁組、国籍などを確認するため、本国書類の提出が必要となる場合があります。
韓国籍の方、中国籍の方、それ以外の国籍の方では、使用される証明書の名称や取得方法が大きく異なります。
また、同じ国籍でも、結婚・離婚・再婚・養子縁組・両親の離婚など、個々の事情によって必要な書類が変わることがあります。
本国書類が外国語で発行される場合には、日本語訳の準備も必要です。
さらに、本国の制度や個人的な事情によって、必要な書類を取得できないケースもあります。そのような場合には、取得できない理由を明確にし、法務局へ相談しながら代替資料等を検討することが重要です。
帰化申請の本国書類は、できるだけ早い段階で確認しておきましょう。
「自分の場合は何を取ればいいのか分からない」という方は、国籍だけでなく、ご自身の出生地、家族構成、婚姻・離婚歴などを整理したうえで、専門家に相談することをおすすめします。
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