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帰化申請から許可までの流れ

帰化申請してから許可が下りるまでに色々な手続きがあります。ここでは一般的な許可までの流れについてご説明したいと思います。帰化申請は、帰化申請者本人が原則として法務局へ出頭してします。(ただし、15歳未満の場合には、両親などの代理人がその手続きを行います。)法務局には申請時を含め何度か出頭する必要があります。申請受付から結果が出るまでの審査期間については、通常は約1年から1年半程度ですが、審査の状況によっては2年かかる場合もあります。

1.まず初めに法務局に予約してから出向き職員に相談します。その際に、ご自身の生活状況や過去の職歴などを細かく説明すると、帰化申請に必要な書類の確認や指示があります。

2.法務局から指示があった帰化申請に必要な書類集めなどをします。

3.集め終わったら、再度予約をして集めた書類を持って、法務局へ出頭し書類の確認をしてもらいます。(この時に、最初の出頭時と状況が変わっていた場合は追加で書類を準備するよいう指示されることがあります。)

4.集めた書類等が問題ないと法務局で判断されたら、申請書等を作成します。

5.この時の出頭で申請書類一式をもって、予約した日時に本人が直接法務局窓口へ行って申請します。(法務局によって取り扱いに違いがあります。)
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6.申請が受付されてから約2ヶ月から3ヶ月後に法務局から連絡があり日時を定めて出頭し、面接することになります。法務局へ出頭するときには、申請者のそこでの挙動全てがその審査対象になっています。複数回の出頭の際に、申請者の素行が善良であるかどうかや帰化する正当な理由などを、出頭するごとに審査官が直接確認し、その審査結果に反映させるという意味合いもあるのです。出頭に際しては、無理する必要はありませんが、日本的な常識のある振る舞いと言葉遣いで審査官と接する必要があります。また、審査を開始して1年が経過した頃に、再度新たな書類の提出を要求されることもあります。これは審査中の生活現況を確認しておく必要があるからで、その間の納税証明などの追加書類の提出を求められることもあります。

7.それ以降も何らかの理由で法務局から出頭要請や追加書類の提出要求があります。(自宅や職場に法務局の職員が直接調査に来ることもあります。)

8.申請後に今までの国から国籍離脱をしていない場合には、帰化が許可される少し前に法務局から連絡があります。日本は二重国籍は認められていませんので、それまでの国籍からの離脱をするように指示されます。本国の国籍離脱手続きを済ませた後に、法務局に国籍離脱をしたという証明書を提出します。

9.帰化が許可されると、まず官報に掲載されます。そして法務局から直接本人に通知されることになります。

10.指定された日に法務局へ出頭して帰化許可通知書と身分証明書を受け取ります。

11.その後14日以内に市区町村役所で外国人登録証明書を返納します。そして1ヶ月以内に法務局からの身分証明書を添えて帰化届を提出し、日本の戸籍が編成されます。

いかがでしたでしょうか?ご紹介しましたの帰化申請手続きの流れはあくまで一般的なものです。それぞれの状況により、多少変わってきます。通常、私どものような専門家に依頼した場合は、依頼から申請まで約2ヵ月から3ヵ月ですが、ご自身で帰化申請されたお客さまに聞きますと、時間の融通が利く方でも約4ヵ月から6ヵ月、中には1年以上もかかってしまったという方や結局、時間がかかりすぎてしまい帰化を諦めてしまったという方も多くいらっしゃいます。日々お忙しい皆様の時間は決して無限ではないと思います。できるだけく、自分でするより帰化できるようサポートプランをご用意しております。不安な方は是非一度、当事務所にご相談ください。

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