日本国籍再取得について
元日本人が日本国籍を取り戻すには?|国籍再取得と帰化申請の違い

「以前は日本国籍を持っていたのですが、現在は外国籍になっています。もう一度日本国籍を取得することはできますか?」
このようなご相談をいただくことがあります。
一度日本国籍を失った方が、再び日本国籍を取得する場合、必ず一般の外国人と同じ方法で帰化申請をしなければならないとは限りません。
日本国籍を失った理由や現在の年齢、日本に住所があるかなどによって、「国籍再取得の届出」または「帰化許可申請」など、利用できる手続きが異なります。
元日本人の方は、まず「なぜ日本国籍を失ったのか」を確認することが重要です。
日本国籍を失った経緯によって利用できる制度が異なるため、最初から一般的な帰化申請だと判断せず、法務局で個別に確認することをおすすめします。
日本国籍を取り戻す方法は大きく2つあります
日本国籍を失った方が再び日本国籍を取得する場合、代表的には次のようなケースがあります。
① 国籍再取得の届出
一定の要件を満たす方について、帰化許可申請ではなく、法務大臣への届出によって日本国籍を再取得できる制度があります。
② 帰化許可申請
国籍再取得の届出の対象とならない場合には、帰化許可申請によって日本国籍の取得を目指すことになります。
国籍再取得の届出ができる場合があります
たとえば、日本人の子どもが出生によって外国籍も取得したものの、国籍留保の届出をしなかったことによって日本国籍を失ったケースなどでは、一定の条件を満たせば、国籍法第17条に基づく国籍再取得の届出が利用できる場合があります。
東京法務局の案内では、こうしたケースについて、18歳未満で日本に住所を有する場合には、法務大臣への届出によって日本国籍を再取得できるとされています。
ここでいう「日本に住所を有する」とは、単に短期間日本に滞在しているという意味ではなく、生活の本拠が日本にあることが必要とされています。観光や親族訪問などの短期滞在では、この要件を満たさないとされています。
国籍再取得の届出の対象にならない場合は帰化申請
国籍再取得の届出の対象とならない場合には、帰化許可申請によって日本国籍の取得を目指すことになります。
東京法務局も、国籍再取得について、一定の年齢・住所要件を満たさない場合には帰化の手続きによることになると案内しています。
ただし、かつて日本国籍を有していた方は、一般の外国人とは異なり、国籍法上の「日本国民であった者」などに該当することで、帰化の条件が一部緩和される場合があります。
「元日本人だから簡単に帰化できる」というわけではありません
元日本人の方については、国籍法第6条から第8条までに定められた特例の対象となる場合があります。
たとえば、国籍法第6条では、一定の「日本国民であった者の子」などについて、一般の帰化要件のうち住所要件を緩和できる場合が定められています。
そのため、元日本人の方については、一般の外国人とまったく同じ条件で帰化を判断するわけではありません。
一方で、「居住歴や生計能力などの条件がすべて免除される」「必ず簡単に日本国籍を取り戻せる」というわけではありません。
実際にどの要件が緩和されるのかは、日本国籍を失った経緯や現在の状況などによって判断する必要があります。
元日本人の方の帰化では、個別判断が特に重要です。
- 以前、日本国籍を持っていたこと
- 日本国籍を失った理由
- 現在の国籍
- 現在の年齢
- 現在、日本に住所があるか
- 日本人の親・子などとの親族関係
- 現在の生活状況
こうした事情を確認したうえで、利用できる手続きを検討します。
外国人との結婚によって日本国籍を失った場合
たとえば、外国人との結婚をきっかけとして外国の国籍を取得し、その結果として日本国籍を失った方が、その後に離婚して日本へ戻ることを希望するケースがあります。
このような場合でも、「元日本人だから自動的に日本国籍へ戻れる」というわけではありません。
日本国籍を失った経緯や現在の国籍、年齢、日本での住所の有無などを確認し、国籍再取得の届出が利用できるのか、それとも帰化許可申請が必要なのかを判断することになります。
また、外国人との結婚・離婚に伴って取得した外国籍については、その国の国籍法も関係するため、必要に応じて本国側の国籍についても確認する必要があります。
帰化許可申請になった場合の注意点
帰化許可申請を行う場合、元日本人の方であっても、法務局による審査があります。
現在の国籍、家族関係、住所歴、職業、収入、税金、社会保険など、個別の状況に応じた資料を準備する必要があります。
法務局も、帰化申請に必要な書類は国籍・職業・家族構成などによって大きく異なると案内しています。
また、帰化が許可されるかどうかは、一定の要件を満たしていれば必ず許可されるというものではなく、最終的には法務大臣の判断となります。
元日本人の方は「帰化申請」と決めつけず、まず相談を
一度日本国籍を失った方が日本国籍を取り戻したい場合、最も重要なのは、ご自身がどの国籍取得・国籍喪失のケースに該当するのかを確認することです。
「以前は日本人だったから、一般の外国人より簡単に帰化できるはず」と考えて手続きを始めてしまうと、実際には別の国籍手続きが利用できるケースを見落としてしまう可能性もあります。
まずは、
- いつ日本国籍を取得したのか
- いつ、どのような理由で日本国籍を失ったのか
- 現在どの国籍を持っているのか
- 現在日本に住んでいるのか
- 日本人の親族がいるのか
などを整理して、管轄の法務局に相談することをおすすめします。
当事務所でも、元日本人の方の国籍に関するご相談について、現在の状況をお伺いしたうえで、必要となる手続きや準備についてご案内しています。
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●場所 九段下オフィス
●持ち物 パスポート
●対応言語 日本語のみ
●参加資格 国籍に関する手続きを検討されている方
●無料相談でご案内できる内容
- 日本国籍を取り戻すための手続きについて
- 国籍再取得と帰化申請の違い
- 帰化申請の必要書類について
- 現在の状況から見た申請準備のポイント
- 当事務所のサポート内容・料金について
※国籍再取得の届出など、帰化以外の国籍手続きについては、最終的な手続きの可否や必要書類を管轄法務局にご確認いただく場合があります。
アクセスMAP
当事務所は、神保町駅から徒歩約2分、九段下駅から徒歩約3分です。公共交通機関でお越しいただくと便利です。
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