緊急事態宣言期間中の相談業務について
本日2021年1月7日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
2度目の『緊急事態宣言』が発令されることになりました。
緊急事態宣言発令期間中の当事務所の対応についてご案内いたします。
新規のご相談について
緊急事態宣言の期間中は、当法人の神田神保町オフィスは閉鎖することが決定したため、
対面(ご来所)での相談をご希望の方は【九段下オフィス】のみで対応いたします。
(新型コロナウイルス感染症対策実施中)
住所:東京都千代田区九段北1-3-10九段北松村ビル2F(九段下駅5番出口徒歩30秒)
その他は、オンライン(Zoom)での相談対応をいたします。
既存のお客様のご相談について
基本的には、電話やメールでの対応とさせていただきます。