緊急事態宣言延長による相談業務について(2021年6月1日~2021年6月20日まで)
2021年6月1日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
『緊急事態宣言』が延長されることになりました。
緊急事態宣言延長期間中の当事務所の対応についてご案内いたします。
新規のご相談について
緊急事態宣言延長の期間中は、当法人の神田神保町オフィスは引き続き閉鎖することが決定したため、
対面(ご来所)での相談をご希望の方は【九段下オフィス】のみで対応いたします。
(新型コロナウイルス感染症対策実施中)
住所:東京都千代田区九段北1-3-10九段北松村ビル2F(九段下駅5番出口徒歩30秒)
その他は、オンライン(Zoom)での相談対応をいたします。
※ご相談をご希望の方は、事前にご予約の上、ご来所くださいますようお願い申し上げます。
既存のお客様のご相談について
基本的には、電話やメールでの対応とさせていただきます。