帰化後の新戸籍について
帰化許可申請後、無事に帰化が許可され、市区町村役場へ帰化届けをし、新たな戸籍が編成された場合、帰化に関する記載が戸籍上に「○年○月○日帰化○年○月○日届出入籍(帰化の際の国籍△△、従前の氏名□□)」として残ることになります。お客様の中には、結婚する際に外国籍だったことを伏せておきたいということで帰化に関する記載をなくしたいといわれる方がいらっしゃいます。その場合、本籍地を転籍(本籍地を移すこと)するという方法が1つ考えられます。転籍すると転籍先の新たな戸籍には「転籍により本戸籍編成」と記載され、帰化の記載がされないからです。もっとも、帰化した際に編成された旧戸籍は除籍簿として以前の本籍地の役所に残ることになりますので完全に戸籍から消えているわけではないのでご留意ください。また、新たな戸籍に「転籍」の記載があると、転籍前の戸籍(除籍)を確認することもできます。ただし、除籍謄(抄)本の交付を請求は誰でもできるわけではありません。その戸籍に記載されている本人、その配偶者(はいぐうしゃ)、直系尊属(ちょっけいそんぞく:父母・祖父母など)、直系卑属(ちょっけいひぞく:子・孫など)、本人から委任を受けた第三者(だいさんしゃ)です。その他は公務員、弁護士、行政書士などが職務上必要な場合に限り交付請求が可能です。なお、帰化された方のお子さんが結婚される際には、婚姻届によりお子さん夫婦のための新たな戸籍が編成されます。その新たな戸籍には帰化関連の記載はもちろん、転籍・除籍等との関連もなくなります。次に、日本人と結婚されている方が帰化した際に、日本人配偶者と違う苗字(氏)にしたいといわれる方もいます。日本では現時点では夫婦別姓(ふうふべっせい)は認められておりませんので、必ず日本人配偶者の戸籍に入籍しなければなりません。日本人配偶者の苗字(氏)になるということです。その後どうしても苗字を変更したい場合は家庭裁判所(かていさいばんしょ)の許可を得て変更することになるでしょう。帰化後の戸籍についてもお気軽にご相談下さい。
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●場所 行政書士アエラス法務事務所
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●対応言語 日本語のみ
●参加資格 帰化申請予定の方(国籍は問いません)
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②帰化申請手続きの流れについて
③帰化許可の可能性の診断
※既に申請済みの方のご相談は有料です。(30分5000円)
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