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本国で取得する書類について

帰化申請するためには、必ずご自身の本国書類を提出する必要があります。

お問い合わせいただく中で、
『本国で取らなければいけない書類は何ですか?』
というご質問を多くいただきます。
このように、本国で取得しなければいけない書類を事前に確認していただくために、
お問い合わせの多い国籍の一般的な本国書類をまとめましたので、チェックしてみてください。

韓国籍の方の場合

【ご本人のもの】

☑基本証明書

☑家族関係証明書

☑婚姻関係証明書

☑入養関係証明書

☑親養子入養関係証明書

☑除籍謄本

【両親のもの】

☑家族関係証明書(父母それぞれ取得要)

☑婚姻関係証明書(父母どちらか一方のもの)

上記の書類は、基本的に韓国領事館で取得できます。
また、すべて韓国語で発行されますので、日本語に翻訳する必要があります。

なお、まれに本国に戸籍がない方がいらっしゃいます。
そのような方は、本国証明書は取得できないため、専門家へ相談することをお勧めします。

中国籍の方の場合

【本人のもの】

☑出生公証書(日本で生まれた方の場合は発行されません。その際は、日本の役所で出生届の記載事項証明書を取得してください。)

☑親族関係公証書(日本で生まれた方の場合は発行されません。その際は、華僑総会で取得できます。)

☑結婚公証書(結婚している方は必要です。)
※結婚証のコピー(原本提示)の提出でも可能です。
※中国人同士で結婚されている方で、在日中国大使館で結婚手続きをした場合は中国本土ではなく中国大使館で取得してください。
※日本人と結婚されている方で、最初に日本で手続きした場合は、中国大使館ではなく中国本土で取得してください。

☑離婚公証書(本人が離婚している場合は必要です。)

☑養子公証書(養子縁組している場合は必要です。)

【両親のもの】

☑結婚公証書

☑離婚公証書(両親が離婚している場合は必要です。)

☑死亡公証書(親や子が死亡している場合は必要です。)

☑国籍証明書
※この書類は在日中国大使館で取得できます。『退出中華人民共和国国籍証書』という名称で発行されます。

韓国籍、中国籍以外の方の場合

※それぞれの国によって具体的な証明書は異なりますのでご注意ください。

【本人のもの】

☑出生証明書

☑結婚証明書(本人が結婚している場合は必要です。)

☑離婚証明書(本人が離婚している場合は必要です。)

☑親族関係証明書(この書類がない国の場合は、両親・兄弟姉妹・子全員の出生証明書が必要です。)

☑国籍証明書(ほとんどの国は駐日大使館で取得できます。)

【両親のもの】

☑結婚証明書

☑離婚証明書(両親が離婚している場合は必要です。)

☑死亡証明書(兄弟姉妹がいる場合は、その方の分も取得が必要です。)

チェックできましたか?
上記の書類はあくまで一般的なものです。
それぞれの状況によって、取得しなければいけない書類が変わってきます。
少しでも不安のある方は、ご相談ください。

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