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よくあるご質問(Q&A)

Q1 帰化するというのはどういうことですか。
A1 帰化とは、国籍を取得できるという制度です。日本で帰化が許可になった場合、日本国籍を取得できることになります。そのかわり、原則、母国の国籍を失うことになります。帰化後、外国に行く際は、日本人としてのパスポートを取得できますので、それまで必要だった再入国の手続きや様々な国へ渡航するのにビザの取得が不要となります。また、日本人になるということですので、戸籍が編成されることになります。
Q2 帰化の条件を調べたところ、帰化の申請をするまで、引き続き5年以上日本に住所を有することが必要と書いてありました。私は日本で留学後、日本の会社に勤めています。留学期間を含めると5年以上日本 に住んでいますので、帰化の申請をしても問題ないでしょうか。
A2 問題あります。帰化の条件の1つの日本での居住期間については留学の期間は含まないと考えておいたほうがいいですね。ただ、就職してから5年以上住所を有することが必要なのかというと、そうではありません。日本に5年以上住所を有していて かつ就職してから3年以上経過していれば基本的には申請可能です。就職先の会社にご自身の入社年月日を確認して、入社してから3年以上経っているかどうかを確認してみてください。
Q3 私は、この度、日本人の方と結婚することになりました。現在入社4年目で帰化要件の5年以上日本に住所を有する者とはいえませんが、結婚した後すぐに帰化の申請をすることは可能でしょうか。

 

A3 結婚してから、すぐに帰化の申請をすることは可能です。日本人と結婚されている場合には5年間日本に住所を有することは必要ありません。3年間で大丈夫です。相談者の場合は入社4年目ですので日本での在留期間 が3年以上経過しているので、帰化の申請をすることが可能です。
Q4 帰化が許可された場合、「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更をする必要がありますか。
A4 結婚しているかどうかは戸籍上で確認できますので、「日本人の配偶者等」への変更は不要です。ただ、結婚後、会社を退職する場合は残りの在留期間との関係もありますが、「日本人の配偶者等」に変更したほうがいい場合もあるかと思います。また、会社を退職しない場合でも、現在の就労資格では会社での 活動に制限がありますが、「日本人の配偶者等」の資格に変更すれば、活動に制限がなくなります。帰化申請の準備に約2ヶ月、申請してから許可まで約6ヶ月から1年かかると考えると、それまでに重要な仕事上のポストに就くチャンスがあるのであれば「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を考えてもいいのではないかと思います。
Q5 私は現在、日本人の方と結婚して現在日本に住んでいるのですが、出来るだけ早いうちに帰化の申請をしたいと考えています。どんな場合で帰化の申請が可能でしょうか。
A5 日本人と結婚してから3年以上の期間があり、かつ日本に1年以上住所を有していれば、帰化申請できます。すでに3年以上日本に住所を有しているのであればすぐにでも帰化申請をすることができます。
Q6 私は、日本人の夫と結婚して10年以上日本に住んでいますが、以前から帰化の申請をしようと考えていたのですがこの度、夫が自己破産の申し立てをすることになりました。夫が自己破産をした場合、妻の私は帰化の申請をすることが出来なくなってしまうのでしょうか。
A6 帰化の申請は出来ます。帰化の申請の制度は個別の問題ですので夫が自己破産したとしても関係はありません。ただ、帰化の条件には生計の要件がありますので、現在、夫がしっかりと就職していて生計を維持できるだけの収入を得ているか、またはあなたが生計を維持できるだけの収入を得ているかを審査されます。
Q7 もし私自身が自己破産してしまった場合、帰化申請できなくなってしまうのでしょうか。
A7 自己破産の時期と現在の生活状況によりますが、つい最近、自己破産したというのであれば申請は困難になってしまいますが、これからずっと帰化の申請が出来ないということではありません。自己破産してから何年経てば帰化の申請ができるといった具体的な期間の定めといったものはありません。個別の事案となりますので、法務局の担当官と相談することになるでしょう。
Q8 現在、生活保護を受けていますが、帰化を申請することができなくなってしまうのでしょうか。
A8 原則としては帰化の申請はできないでしょう。しかし、全く例外がないわけでもありません。法務局の担当官に生活保護を受けることになった事情を説明して、帰化の申請が可能かどうか相談することになるかと思います。
Q9 帰化申請のために韓国戸籍を取り寄せたのですが、両親の戸籍の中に私の名前がありませんでした。私は両親の子供に間違いないのですが、戸籍がないという理由で帰化許可の申請をすることはできないのでしょうか。
A9 戸籍がなくても帰化許可申請をすることはできます。戸籍以外の書類で両親との親子関係を証明することになります。親子関係を証明することが出来ない場合は帰化後に編成される戸籍に両親の名前が記載されないということはあり得ます。戸籍に両親の名前を載せたいというお客様も多くいらっしゃいます。当事務所では、できるだけご希望を実現できるよう対応させていただきます。
Q10 現在、私は10年以上日本に住んでいます。これからも日本に住み続けたいと思っているのですが、永住権の申請をするか、帰化の申請をするか迷っています。永住権と帰化の違いを教えて下さい。
A10  日本で出来る活動については、永住権を得た場合と帰化した場合とでは大きな違いはありません。ただ、永住権の場合には外国に出国する場合、再入国の手続きなしで出国してしまった場合や再入国の期限を外にいる間に過ぎてしまった場合等には、せっかく得た永住権を失ってしまう可能性があります。 また、外国人登録証明書(在留カード)の携帯は引き続き必要ですし、参政権ありません(一部地方公共団体を除く)。 これに対し、帰化の場合は日本人になることですので、上記の不利益はありません。ただ、母国の国籍を失ってしまうということが、心情的にも一番の負担になるのではないでしょうか。 また、帰化すると相続権がなくなるのではと心配される方がいらっしゃいますが、心配ありません。帰化しても親子関係等がなくなるわけではありません。ただ、帰化する人が被相続人(相続される人)の場合には本国法によっては法定相続分が変わってくることもありますので注意が必要です。  以上は一般的な話ですが、具体的に帰化を申請する理由は人や国籍によって様々です。例えば、ある中国人の方の帰化を申請した理由で、現在日本の会社で働いていらっしゃいますが、いつ中国の工場に転勤になるかわかりません。その時に中国国籍のままだと会社の賃金も中国の物価にあわせた給料しかもらえないということでした。それでは再び日本に戻った時には十分な蓄えも出来ないという不安があり永住権よりも帰化申請を選択したそうです。
Q11 私は中国人で妻は韓国人で二人で日本に住んでいます。私は帰化申請をしたいのですが、妻は韓国国籍を 失うことが耐えられないと言っています。夫婦でも私だけ帰化申請することは可能でしょうか。
A11 可能です。帰化申請は個別にするものですのでお一人だけで申請することは問題ありません。ただ、奥さんは外国人ですので、あなたの戸籍に入ることはできませんし、一般の外国人同様、引き続き何らかの在留資格で生活することになります。
Q12 私は、以前オーバーステイをしていました。現在は日本人男性と結婚し在留特別許可をいただき、日本で生活しています。これからも安定して日本に住みたいと思っていますので、帰化の申請をしたいと考えています。帰化の申請はできますか。
A12 その問題は、個別の事情でできるかできないか変わってきます。一度、事情をお聞かせいただき、検討いたしますので、まずはご相談ください。
Q13 私は一度、帰化の申請で不許可になってしまいました。再度申請することは可能でしょうか。
A13 申請自体を受理してもらえなかったのか、受理してもらったが、不許可になったのかがわかりませんが、いづれにしても再申請は可能です。ただ、なぜ失敗したのかの原因をはっきりさせないと 何回でも不許可になってしまいます。一度不許可になってしまったのであれば、迷わず専門家に相談して再申請に向けて手続きすることをおススメします。
Q14 日本に帰化したいのですが、どのような手続きをするのですか。
A14 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出します。申請先は、住所地を管轄する法務局・地方法務局です。なお、行政書士はその手続きに関するサポートをいたします。
Q15 法務局へ申請してから帰化許可されるまでどれくらいの期間がかかりますか。
A15 通常、おおよそ6ヶ月~1年で許可の判定が下ります。まれに2年ほどかかってしまうこともあるようです。提出する書類も多くその準備に時間もかかることから、申請すると決めたら、早めに手続きを開始しましょう。
Q16 私は、現在、「留学」の在留資格で在留している学生ですが、帰化することは可能ですか。
A16 在留資格「留学」で在留している方が、帰化許可申請をして許可を受けることは残念ながらむずかしいと思います。ほかの在留資格(就労や日本人配偶者等など)を取得し、帰化要件である一定期間以上日本に住所を有する期間を経過してから申請することをオススメします。
Q17 過去に交通違反や犯罪歴がある場合、帰化の許可を受けることは難しいでしょうか。
A17 交通事故や犯罪の内容・時期・回数や、現在の在留資格により、法務省で個別に判断されることになります。状況により多少異なりますが、許可されるケースも多くありますので、詳しく確認されたい方は当事務所までご相談いただければと思います。
Q18 私は、財産や収入も少なく借金もあるのですが、このような状況では帰化の許可を得ることは難しいでしょうか。
A18 帰化の許可を得るためには、「生計条件」を満たす必要はありますが、現在は以前と比べだいぶ条件が緩和されているようです。生活保護を受けていないことや、借金をした場合の返済計画などを明確にする必要はありますが、必ずしも許可を得ることは難しいということはありません。是非一度当事務所にご相談ください。
Q19 私は、日本人と結婚して、現在、日本に住み始めて4年が経過しています。なるべく早く帰化することを希望しています。いつから帰化の申請ができるようになりますか。
A19 帰化の許可を得るためには居住要件があります。「引き続き5年以上日本に住所を有すること」ですが、結婚してから3年以上の期間があり、かつ日本に1年以上住んでいれば、帰化申請は可能です。あなたの場合は、すでに4年以上日本に住んでいるので、居住要件は満たしておりますので、その他の要件をしっかり満たしていれば、すぐに帰化申請をすることができます。
Q20 私は日本で留学後、日本の会社に勤めています。帰化の居住要件を調べたところ、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要とという要件があることを知りました。留学期間を含めると5年以上日本に住んでいます。帰化の申請をしても問題ないでしょうか。
A20 留学の期間は、居住要件の5年間に含まれないと判断されてしまいます。留学生が就労資格に切り替えて引き続き日本に在留する場合は、就労資格に切り替えた後、3年間を経過することが必要です。つまり、日本に5年以上継続して居住し、かつ、就職してから3年以上経過していることが必要となります。
Q21 私と妻は、2人とも外国人で、2人で日本に住んでおります。私は日本に帰化をしたいと考えているのですが、妻は母国の国籍を失いたくないといっています。私だけでも帰化申請することは可能でしょうか。また、仮に妻が日本に帰化しても、現在の国籍を失わない方法はありますでしょうか。
A21 帰化申請はご家族全員で申請されることが望ましいと言われていますが、お1人でも申請は可能です。また、日本に帰化することの条件の1つに、「二重国籍防止条件」というのもがあり、帰化して日本国籍を取得した場合は、現在(母国)の国籍を失なわなければなりません(本人の意思に反して現在の国籍を失うことが出来ない場合は、例外的にこの条件が免除されることもあります)。
Q22 帰化申請する際に日本語能力が問われるようですがどのような対策をする必要がありますか?
A22 帰化にあたって要求される日本語能力のレベルは、小学校低学年程度の読み書きと会話能力ですので、日常生活で支障の出ない程度のレベルと考えていただけば大丈夫です。まれに法務局でテストを実施することもあるようですので、心配な方は、小学校低学年程度の日本語ドリルなどを購入して読み書きのテストをクリアできるよう、日本語能力を高めておくことをオススメします。
Q23 現在、帰化申請中なのですが転職しても大丈夫ですか?
A23 帰化においては「生計要件」があり、勤務先等はその判断する重要な事です。帰化申請後に勤務先等が変わったときは、必ず法務局の担当者にその旨を届出をしなければなりません。帰化申請中においても転職することは可能ですが、収入が極端に減ってしまうような転職や業績が不安定な会社への転職は避けたほうがよいでしょう。
Q24 帰化の審査において、ご近所との付き合いや、評判なども考慮されますか?
A24 帰化条件の一つとして「素行要件」があります。通常、交通違反や犯罪歴などが審査対象となりますが、ご近所トラブルの当事者となっていないかなども、帰化許可の審査において考慮されるものかと考えます。実際に調査も行なわれるようです。重大なご近所トラブル等がなければ、特に親しくお付き合いをするご近所の方がいなくても問題はなく、当たり障りのないお付き合いをしていれば心配ないかと思います。
Q25 現在、無職なのですがそれでも帰化の許可を受けることはできますか?
A25 無職であっても、配偶者その他の親族の収入や資産によって生活を維持することが可能であれば、帰化要件一つである「生計要件」をクリアできますので帰化が許可される可能性があります。子ども夫婦に扶養されている親や親から仕送りを受けている学生であっても「生計要件」をクリアしていると判断されることもあります。
Q26 帰化した場合、相続はどうなりますか?
Q26 被相続人(亡くなった方)が生前に日本に帰化をしていますと、日本法が適用され、従前の国籍において、適用される法律に規定する相続分とは違いが生じる可能性があります。ご自身が自由に遺産の配分をしたい場合は、帰化後に遺言書(遺言公正証書)によりその指定をしておくことで、実現が可能となります。
Q27 現在、私は子育てのために収入が安定しない状況なのですが、帰化申請できますか?
A27 どのような理由で、収入が不安定な状況となってしまっているのかによって審査の結果に影響が及ぶことがあります。幼い子どもの面倒を見なければいけないなど、今だけ一時的に収入が落ちているだけで、将来ちゃんと職場に戻って安定収入を得る見通しであることをしっかり説明できれば、考慮してもらえる可能性があります。
Q28 私は、特別永住者の在日韓国人です。自分で帰化申請手続をやるのは難しいですか?
A28 帰化申請を自分で行うことは制度上可能ですので、必ずしも行政書士などの専門家に依頼する必要はありません。しかし、帰化申請手続は行政書士が行う業務の中でも煩雑な手続きの一つですので、自分でやった場合は平日の昼間に何度も法務局と打ち合わせを重ねなければいけません。また、書類の収集に慣れていない方については、あっちこっちの役所へ行ったり来たりして非常に時間がかかってしまうことになるでしょう。そのため、実際は自分で手続きを行う時間的余裕がないという方がほとんどなので「お金を払ってでも手続きを手伝ってもらった方が得ではないか」と考え、専門の行政書士へ依頼することが非常に多いのが実情です。
Q29 収入が少ないと帰化許可申請出来ないと聞いたのですが本当ですか。
A29 帰化許可の申請の条件に生計要件があります。生計が維持できるだけの収入がないと帰化の申請が受け付けてもらえない場合があります。ただ、年収が何百万円以上といった具体的な要件ではなく、生活の具体的な状況を見て判断されます。年収が100万円ちょっとという場合でも申請を受け付けてくれる場合も現実にあります。
Q30 帰化許可申請を自分でする場合、申請料はいくらかかりますか?
A30 申請料や印紙税などはありません。どなたでも無料で申請することが出来ます。

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