帰化申請をするなら!Aeras行政書士法人にお任せください!

帰化申請サポート【日本全国対応】

【対応地域】北海道から沖縄まで全国

03-6657-8774

電話受付時間 : 10時~18時(月~金):土日祝日は問合せフォームからお願いします

webでの相談のご予約なら24時間受付中。

お問い合わせはこちら

【Aerasチャンネル】帰化の専門家が帰化するために必要な情報を動画でくわしく解説します。(CMが入りますがスキップしてご覧ください)

日本人と結婚する場合の帰化申請のタイミング

日本の人と結婚することになったけど、帰化するタイミングは結婚する前と後ではどちらがいいの?という疑問をもった方も多いと思います。結婚する前と後での手続きの違いや流れを韓国籍の方のケースでまとめました。

帰化をする前に結婚するケース
1.婚姻届の提出

日本で生まれ育った方でも、まだ帰化していない状態で日本人の方と結婚すると、通常、国際結婚という扱いになります。婚姻届を出す前に、まず必要な書類を収集しなければなりません。韓国籍外国人(夫)と日本人(妻)の方の国際結婚を例としてお話しますが、婚姻届けに必要な書類は具体的言うと韓国の役所や在日韓国領事館から取り寄せる「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」などがこれにあたります。(家族関係証明書は必要ない場合がありますが。)これらを収集し、必ず日本語に翻訳して役所へ婚姻届と併せて提出することになります。※朝鮮籍の方のケースでは、これらの証明書をほとんど取得することができませんので、上申書(請求したが発行不可だった旨のもの)を添付する必要があります。さらに上申書に加えて、①両親の閉鎖外国人登録原票や②両親の出生届記載事項証明書も取得する必要があります。ひと通り必要な書類が準備できたら、お住まいの市区町村役場で婚姻届を提出することになります。よく「日本人と結婚すれば、外国人でも相手方の日本の戸籍に入れる」と思ってらっしゃる方が多いようですが、外国人が日本人と結婚しても、あくまで国際結婚という扱いですので、このケースで外国人が日本人の戸籍に入ることはできません。

2.外国人の本国への婚姻届の提出

今回、例としている外国人は韓国籍ですので、韓国本国に対しても婚姻届を提出しなければなりません。これは婚姻した外国人がどこの国籍の方であっても同様です。今回の手続きは通常、韓国人の場合は在日韓国領事館に対して行います。届け出に際して必要書類にそれぞれ違いはありますが、原則として以下の書類を用意する必要があります。

・外国人登録証明書(もしくは在留カード)
・韓国の家族関係証明書・婚姻関係証明書
・日本の役所で婚姻届をしたことを証明するもの(受理証明など)
・日本の役所で婚姻届をしたことを証明するものを韓国語に翻訳した文書

本国へこの婚姻届けを提出することにより、外国人(韓国人)の本国の婚姻情報に日本人配偶者と婚姻したことが登録されます。

3.名字の変更

在日韓国人の方のほとんどは日常生活で通称名を使用しています。今回のお二人の場合は国際結婚ですので、普通ですと結婚をしていても夫妻は別姓を使用することになるでしょう。しかし、ただ名字が違うことによって生活上の支障を感じるという方は、家庭裁判所へ「氏の変更」という申し立てをすることができます。裁判所の許可がでれば日本人配偶者(妻)の名字を外国人(夫)の通称名の氏に合わせることができます。逆に、日本人配偶者(妻)の氏に合わせたい場合、夫は韓国籍ですので市区町村役場の外国人登録課で通称名の変更手続きをするだけで外国人配偶者の氏を使用して生活することができるようになります。

4.帰化許可申請

ここでいよいよ帰化許可申請をすることになります。日本人の方と結婚後に申請する場合は、結婚前に申請するのに比べると通常の帰化許可申請の提出書類に追加で以下のような書類を用意することになります。

・日本人配偶者(妻)の戸籍謄本
・日本人配偶者(妻)の住民票
・日本人配偶者(妻)の給与明細書
・日本人配偶者(妻)の源泉徴収票
・日本人配偶者(妻)の事業に関する書類一式(日本人配偶者(妻)が事業経営者のとき)
・日本人配偶者(妻)の父母の氏名・生年月日・年齢・住所・電話番号・職業などの情報

5.帰化許可

申請後は通常、半年~1年で許可の判定が下ります。まれに2年ほどかかってしまうこともあるようです。許可になれば外国人(夫)も日本人になりますので、日本人配偶者(妻)と一緒に新しい戸籍を作ることが可能になります。この時に、戸籍の筆頭者を夫にするか妻にするか選ぶことができます。また、氏に関しても夫の氏でも妻の氏でも自由に決めることができます。(夫の氏でも妻の氏でもない別の氏にすることもできます。)

帰化をした後に結婚するケース
1.帰化許可申請

結婚前に帰化の申請をする場合、通常の帰化許可申請手続きの流れで行います。従って書類全体のボリュームも、帰化をする前に結婚される場合と比べるとかなり抑えられる場合が多いと思います。

2.帰化許可

申請後は通常、おおよそ半年~1年で許可の判定が下ります。まれに2年ほどかかってしまうこともあるようです。外国人(夫)が独身で許可になると、外国人(夫)の日本戸籍を作ることができます。また、同時に韓国の国籍を失うことになります。

3.婚姻届

帰化後に婚姻届を出す場合ですと、外国人(夫)と日本人配偶者(妻)は日本人同士ということになりますので、通常の日本人同士が行う一般的な婚姻届を出すという手続きだけで大丈夫です。もちろん、婚姻要件具備証明書のような本国の書類を取寄せたり、日本語へ翻訳をする必要もなくなります。こうやって比較してみると、(すぐにお子さんが生まれるご予定の場合は別として)帰化後に婚姻届をしたほうがはるかに手続きがシンプルであることがお分かり頂けたとかと思います。日本人の方との結婚を考えている外国人の方は、帰化後に婚姻届けの提出をされる方が書類の収集等の負担が軽減されるためオススメです。(挙式のみ先にして婚姻届は遅れて出すという方も結構いらっしゃいます。)国際結婚の状態でお子さんが生まれたときの手続きはさらに複雑になりますのでご注意ください。また、よく相談者から「日本人と結婚しているほうが、帰化のときに有利じゃないの?」というようなご質問があります。しかし、特別永住者の方(日本生まれの方のほとんどが当てはまりますが)などは、日本人と婚姻関係にあるということが帰化許可申請において有利に働くということはほとんどないと考えられます。しかも、上記のように、帰化申請に必要な書類も、帰化する前に結婚する場合のほうが全体的にボリュームアップになってしまいます。逆に、一般の外国人が本国から留学や就労等の在留資格で来日して5年以内というような方の場合は、日本人の配偶者がいることによって帰化許可申請において条件が緩くなるなど若干ですが有利になる場合があるので、このようなケースですと日本人と結婚後に帰化することも考えられます。

無料相談予約受付中

●受付時間 平日10:00~20:00(土日祝日、時間外のご相談は事前予約が必要です。)
●お申し込み方法  
お問い合わせフォームからのお申込み(24時間受付)
②お電話からのお申込み TEL03‐6657‐8774(受付時間 平日10:00~20:00)
●相談時間 60分まで
●場所    行政書士アエラス法務事務所
●持ち物  パスポート
●対応言語 日本語のみ
●参加資格 帰化申請予定の方(国籍は問いません)
●無料相談できる内容
①当事務所のサービス内容・料金について
②帰化申請手続きの流れについて
③帰化許可の可能性の診断
※既に申請済みの方のご相談は有料です。(30分5000円)

アクセスMAP

当事務所は、神保町駅から徒歩約2分、九段下駅から徒歩3分になりますので、公共交通機関でお越しいただくと便利です。

なお、事務所の駐車場は完備しておりませんが、近隣にはコインパーキングが幾つかございます。
お車でお越しいただく際は、コインパーキングをご利用ください。

>>事務所概要はこちらをクリック

Return Top
Translate »