帰化とは?
帰化とは、『外国人が日本国籍を取得すること』を言います。
国籍法第4条では申請者に対して法務大臣が帰化を許可することができるとしています。
入国・在留関係の申請は入国管理局に対して行ないますが、帰化許可申請は法務局に対して行ないます。
帰化申請をしてそれが受理されると、おおよそ2ヶ月~3ヶ月後に法務局から呼び出しがあり、そこで面接が行われます。
面接の時間は個々のご事情によって様々ですが、30分で終わる人もいれば3時間くらい掛かる人もいます。
面接の際は、法務局の担当官の心証を良くする為、できればスーツ姿等のきちんとした服装で臨むことをオススメします。
法務局による面接などを経て、帰化許可されるまでには半年から1年程度かかります。
許可された場合、官報に告示されるとともに、申請されたご本人に通知されます。
この官報への告示により帰化の効力が生じ、日本国籍を取得します(国籍法第10条)。
しかし、過去に税金滞納や犯罪歴等により不許可になる場合もあります。
帰化許可に対する権限は法務大臣の自由裁量とされているため、不許可となっても不服訴訟は困難なのが実情です。
従って、残念ながら不許可になってしまった場合には法務局へ不許可理由をヒアリングし、要件具備のもと改めて申請をするのが通常となります。
なお、申請した後に不許可となることは非常に稀であり、法務局での事前相談の際に不許可理由に該当する場合にはそもそも申請が受理されることはありません。
無事に帰化が許可された場合、法務局から本人宛に身分証明書が交付されます。
官報告示日から1ヶ月以内にこの身分証明書を添付して市区町村役場に帰化届出を行う必要があり(戸籍法第102条の2)、この届け出により、ようやく日本人として戸籍が編成されます。
また、官報告示日から14日以内に市区町村役場あてに外国人登録証明書(もしくは在留カード)を返納しなければなりません(外国人登録法第12条)。
返納を怠ると罰則規定もありますのでご注意ください。
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