外国人が選挙権を取得する方法とは?
在日韓国人の方や長年日本で生活を送っている外国人の中には「選挙権が欲しい」という理由で帰化申請を希望される方がいます。
選挙権の年齢引き下げや、議員の不祥事など何かと話題になっているせいかと思います。
日本国憲法第15条で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
と定めており、対象は日本国籍であり、
18歳以上の者に選挙権が保障されています。
日本国政府も参政権の解釈を「日本国民固有の権利」としており、
外国人に選挙権付与をすることは憲法違反となるという見解なので
国政選挙(衆議院議員及び参議院議員選挙)については、
日本国籍の者しか投票することができません。
(地方選挙について、一部の自治体では外国籍の方でも、
その市区町村町に住所を有する住民であれば、選挙権を認めているところもあります。)
従って、日本で生まれ育ち、日本の学校に通い、
韓国にも行ったこともない(気持ちは日本人なのに・・・)という在日韓国人の方でも
日本国籍ではないという理由だけで日本の政治に参加できないのです。
将来、韓国で生活する気がない方や、これからもずっと日本に住み続けたいという方は、
ぜひ、帰化をして日本国籍を取得していただき、正式に日本国民として選挙権を行使し、
日本の政治に参加して住みよい国を作って行きましょう。
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