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在日韓国人の方!本国にあなたの戸籍登録がない可能性があります。

在日韓国人の方が帰化申請をする際、家族関係登録簿等という書類を取得する必要があります

一般に家族関係登録簿等という書類は主に本人の基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書などの韓国に登録している身分関係の書類です。場合によっては母親の戸籍(除籍)謄本などの準備しなければならないこともあります。通常は駐日韓国大使館領事部(麻布十番にあります)というところで家族関係登録簿等を請求することになるのですが、いざ請求しようと大使館に行ってみたら「登録基準地がわからないので発行できない」「本国に登録がない」「韓国籍ではなく朝鮮籍だった」などの不測の事態が起きることがよくあります。こんな事態になったら普通の方は「私は帰化ができないんじゃないか」と大使館で冷や汗をかかれた方もずいぶんいます。ご自分で帰化申請をしようと思った方が、そういった不測の事態が生じてしまいどうすればよいかわからなくなりあきらめてしまうのです。本国に登録がない場合や、朝鮮籍である場合でも、それなりのしっかりした手順で書類の準備ができれば帰化申請することが可能なのです。ご自分で大使館まで行って書類を請求することは全く問題ありませんが、事前に専門家のアドバイスをもらっておいた方がスムーズに取得ができます。さらに韓国の書類に限っては、行政書士が代理で取得することも可能です。あきらめる前に相談をしてください。あなたに合わせたよい解決策を必ずご提供いたします。

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※既に申請済みの方のご相談は有料です。(30分5000円)

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当事務所は、JR小岩駅北口から徒歩約3分になりますので、公共交通機関でお越しいただくと便利です。
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