特別永住者の方の帰化要件
ここでは、一般的に在日韓国人といわれる(特別永住者)の方の帰化申請の要件についてお話したいと思います(朝鮮籍の方も同様)。
在日の方で帰化を希望される方は、年代によってさまざまな理由があります。
20代くらいの方ですと、大学や専門学校を卒業して就職する前に日本国籍を取得しておきたいとか、
20代から30代の方ですと、結婚する前や出産を機に帰化しておきたいなどの理由があります。
公務員になりたい方については日本国籍が必要となることもあります。
結婚する場合だと、帰化する前に日本人と結婚すると当然ですが国際結婚になってしまいます。
30代から40代の方で多く聞くのは子どものために帰化したいなどです。
あなたも同じような理由で帰化を考えている方ではないでしょうか?
日本生まれの特別永住者の方は、ほとんどの方は申請できますので、あまり要件は気にしなくても大丈夫です。
殺人などの重大な犯罪行為をしたとかでない限り、普通に生活している人であれば大丈夫です。
ただし、申請の手続き自体は、韓国生まれの韓国人とほぼ同じですので、書類が簡単になるわけではありません。
手続き方法についても一般の外国人の方と同じです。
逆に日本に住んでいる期間が長いので、集めなくてはいけない書類が多くなることもあります。
ただ、集めるべき書類をしっかり集めて、正しく申請書を作って、法務局で申請が受け付けられればほとんどの場合許可になります。
審査結果についてもあまり心配する必要はないでしょう。
問題は、書類収集と申請書等の作成です。
あなたは会社や家庭で、日々忙しくされているかと思います。
そんな方の一番の難関はこの作業です。
通常、書類を集め初めて申請するまで2か月から3か月程度ですが、ご自分でやられる方は、
時間がなかなか取れずに先延ばしにしてしまって、せっかく帰化できる要件は具備しているのに、帰化を諦めてしまっているというケースも多くあります。
そういった日々お忙しい方は、行政書士などの帰化申請の専門家に任せることも選択肢の一つとしておくことをお勧めします。
在日韓国人の方の帰化要件はあまり気にしなくてもいいと言いましたが、少しだけポイントはありますのでお話します。
この要件だけはしっかりと確認してください。
素行要件
これは帰化する人が社会的に真面目な人なのかどうかを審査するための基準です。
きちんと税金を払っていますか?前科はありませんか?ということです。
まず、住民税をしっかりと払っているかが問われます。
ご結婚されている方については、配偶者の分も審査の対象となります。
自分はしっかりと払っているけど、配偶者が滞納していたり、そもそも払っていない人だとダメなので注意が必要です。
住民税の納付方法は2パターンあります。
①給料から天引きされている方
②自分で直接支払わなければならない方
給与明細を見たときに住民税が天引きされていれば問題ありません。
会社が住民税を天引きしていない場合もまれにあります。
そういう会社に勤めている人は自分で払わなければならないです。
もちろん払っていれば何も問題はありませんが、時々住民税を払っていない方がいます。
払っていなのであれば、今からでも払えば問題はありませんので必ず未納の分は全部払って下さい。
住民税で注意してほしいのは扶養者です。
自分の源泉徴収票を確認して見るとわかりますが、配偶者がアルバイトをして収入があるのに、扶養に入れてしまっている場合があります。
扶養に入れれば自分の税金が安くなりますからやってしまいがちなのですが、その人のアルバイト収入が年間103万以上になっている場合は扶養に入れることはそもそもできません。
入れることはできなくても、時々入れてしまっている人がいます。
その時は修正申告をしなければなりません。 納めるべきものはしっかり納めてください。
これも修正して追加で税金を払えば申請には問題ありませんので必ずやってください。
会社を経営している方や個人で事業をやっている方は、個人としての税金と会社としての税金もちゃんと払っていることが必要となります。
こちらも未納がある場合は全部払ってください。
次に前科がないことです。
簡単に言えば警察のお世話になったことがあるかないかです。
一番多いのは車を運転する人の交通違反の回数です。最近は自転車での違反も対象になることがありますので気を付けてください。
交通違反は基本的に過去5年間の違反経歴を問われます。5年以上前のものについては審査に関係ありません。
5年前から今までの交通違反は何回ありますか?ということです。
だいたい5年で5回くらいまでであれば大丈夫です。あまりに多いと審査に影響があります。
ただし、在日韓国人などの特別永住者の方はかなり交通違反が多い方でも許可になっているケースがあります。
5年間で10回とかでも大丈夫だったことはあります。
それ以上あってもダメというわけではないのですが、審査中に法務局の人にいろいろ突っ込まれると思います。
交通違反以外で警察お世話になった人はあまりいないとは思いますが、酒に酔って街中でケンカししてしまって逮捕されてしまった人とか、
万引きして通報されてしまったとかなどをやってしまった方もいるのではないでしょうか?
しかし、その程度の事件であれば、ほとんどのケースで問題にはならないかと思います。
さらには、年金もしっかり払っているかも審査のポイントになりました。
会社員の方であれば、ほとんどが会社で厚生年金に加入していると思いますので何も問題ありませんが、
厚生年金に加入していない会社もたまにあります。
そういう会社に勤めている人はご自分で国民年金を払う必要があります。
住民税はちゃんと払っているのだけれど、年金は全然払っていなかったという人は結構多いです。
そういう人は住民税と同様、直近1年分しっかり払って下さい。
とりあえず直近1年間の国民年金を払えば帰化申請は可能です。
おそらく1年分だと18万から20万円くらいになるかと思いますが、今後一生、日本に住み続けるのですから将来の年金と思ってしっかり払っていって下さい。
会社経営者の方は、会社として厚生年金に加入しなければならない場合は、その支払い状況も審査対象となります。
生計要件
これは、ちゃんと日本で安定して暮らしていけるかの審査です。
基本的には、普通に正社員で仕事をしている方は問題ありません。
だいたい月18万円程度の収入があれば大丈夫でしょう。
たまに、貯金が全然ないのですが帰化できますか?とお問い合わせをいただきますが、
帰化については、貯金がなくても大丈夫です。安定した収入があればいいのです。
借金がある方も中にはいらっしゃると思います。
たとえばクレジットカードとか消費者金融からとか。
普通に返せる範囲の額であれば問題ありません。
自己破産しなければいけないほどの借金でなければ問題ないです。
もちろん住宅ローンや自動車ローンなどは全く問題ないです。
いかがでしたしょうか?
これらの要件をしっかりクリアしていれば、あなたも帰化できます。
本気で帰化をお考えの方で、少しでも不安があればご相談ください。
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