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別居中の夫婦が帰化申請で気を付けなければいけないこと

よく夫が外国人、妻が日本人の夫婦の方で、様々な事情で別居されている場合があります。
夫が帰化をすると別居状態であろうがなかろうが新戸籍が編成され、夫婦は同一戸籍になります。
民法は「法律婚主義(第739条1項 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。)」を明確に規定しており、同時に「夫婦同氏原則(民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。)」があるためです。
帰化申請後の面接(面談)の際には別居中の妻も出席するよう指示があります。
その際に「なぜ現在別居しているのか」など、別居している理由を詳細に質問され、今後の離婚の可能性についても聞かれることになります。
別居理由は夫婦それぞれ違うと思いますが、もし別居の原因が夫の女性問題というようなことであれば、法務局の担当官は夫の今の生活状況も詳細にチェックすることになります。
万が一それが原因で妻が同一戸籍に入りたくないということになってしまえば、そもそも帰化申請ができなくなります。
この場合は、正式に離婚をしてから改めて申請することになります。
もちろん別居している最中に夫の不貞行為(浮気など)が発覚すれば、帰化要件の1つである「素行要件」が具備されないため申請できないことになります。
別居中の方で思い当たる節がある場合は、申請する際は気をつけてください。

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当事務所は、神保町駅から徒歩約2分、九段下駅から徒歩3分になりますので、公共交通機関でお越しいただくと便利です。

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お車でお越しいただく際は、コインパーキングをご利用ください。

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