帰化の動機書について
「帰化の動機書」とは、帰化許可申請の際に作成する書類の1つです。
帰化の動機書は、原則として「帰化申請者本人の自筆」で書かなくてはなりません。
※申請者が60歳以上の場合は代筆が可能。
帰化動機書に決まった書式はありませんが、基本的にパソコン等で作成することは認められておりません。自筆で動機書を記述し、さらにこの動機書を法務局の審査官の前で読み上げることで、帰化の動機の確認だけでなく、申請者自身の日本語能力の確認も兼ねているのです。
【帰化動機書の書き方】
帰化動機書を書く際には、字数・書式などの制限はありませんが可能な限り簡潔にまとめるのがポイントです。(A4用紙1枚くらいが目安です。)
また、字の上手い下手は特に問題とはなりませんのでご心配なく。ひらがなやカタカナで記述しても問題ありません。そして、下記のポイントを踏まえた上で、帰化の動機を日本語でご自身の言葉で書いてみてください。
1.申請者自身の生い立ち
2.日本に来ることにした経緯や動機
3.日本で生活していて感じたことなどの感想
4.母国に対しての思い
5.ご自身の社会貢献に対する実績や展望等
15歳未満の未成年や、特別永住者の方は帰化動機書の提出が不要。
以前は特別永住者の方についてもほかの外国人の方と同様、帰化動機書の提出を求められていましたが、平成12年に行われた緩和措置により、動機書の提出や・読み上げが免除されることになりました。帰化動機書の提出が不要となった事で、特別永住者の帰化許可申請も年々増加しています。日本語が堪能な方でも文章にするとどのように書いたら良いかわからないという方や、中には慣れない言葉で帰化動機書を書く事に、不安を持たれる方も大勢いらっしゃるかと思います。当事務所は帰化許可申請専門事務所です。そんな不安をしっかり解決します。まずはお気軽にお問い合わせください。
アクセスMAP
当事務所は、神保町駅から徒歩約2分、九段下駅から徒歩3分になりますので、公共交通機関でお越しいただくと便利です。
なお、事務所の駐車場は完備しておりませんが、近隣にはコインパーキングが幾つかございます。
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