同棲中のカップルの方、帰化申請するときはご注意ください。
独身の相談者の中で結構多いのは、カップルが同棲しているというケースです。
そして将来、結婚を考えていたりや生まれた子供のことを考えて早い段階で帰化したいという方です。
帰化申請では結婚していないが同じ住所に一緒に住んでいるカップル(同棲=事実婚となります)の場合、
親族の概要では婚約者などの表記ではなく、内妻(女性)、内夫(男性)と記載されます。
したがって、同棲中のカップルでも内縁の夫婦と見られるわけです。
そして、帰化要件の一つである、生計要件(国籍法第5条第1項第4号)は、
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と定めておりますので、
同棲(=事実婚)しているということは、「生計を一にする配偶者その他の親族に含まれる」ということになります。
帰化申請の際には、申請する本人以外(同棲相手)も収入を証明するものが必要になります
(会社員の方なら、給与明細書や源泉徴収票、市府民税の所得証明書、納税証明書など、自営業の方なら、確定申告書の写しや納税証明書など)
ので、ご依頼の際には、このことを同棲中の相手の方にしっかり伝えて、きちんと承諾を得てから話を進めるようにします。
内縁の夫婦(同棲相手も同様)の場合は法律上の正式な夫婦ではありませんが、申請後の面接の際は同居の親族として一緒に呼ばれることもあります。
そのときはそのためにわざわざ仕事を休んで法務局に出向かなければなりませんのであらかじめ話をしておくことをオススメします。
中にはこういうことが面倒だからという理由で同棲の事実を隠して帰化申請をされる方もいるみたいですが、
賃貸契約書(必ず提出が求められます。)を見れば同居人の名前が載っています。
見ればすぐバレてしまいますので隠しても無意味です。
また、審査官は書類審査をしていて、おかしいなと思ったら親族などあらゆるところに確認します。
現地調査もすることもあります。帰化申請では提出する書類の数は非常に多く、
その様々な資料などから許可をするか判断されるわけですので、万が一、書類内容と事実が一致していない場合や虚偽の申請があった場合は、
審査期間が大幅に伸びてしまったり、最悪、不許可になってしまいます。
そのようなことがないように申請する際はくれぐれも注意していただきたいと思います。
アクセスMAP
当事務所は、神保町駅から徒歩約2分、九段下駅から徒歩3分になりますので、公共交通機関でお越しいただくと便利です。
なお、事務所の駐車場は完備しておりませんが、近隣にはコインパーキングが幾つかございます。
お車でお越しいただく際は、コインパーキングをご利用ください。
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●参加資格 帰化申請予定の方(国籍は問いません)
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②帰化申請手続きの流れについて
③帰化許可の可能性の診断
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