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韓国籍の方の申請必要書類について

2008年1月1日より韓国の戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度が開始されました。

この新制度により、帰化申請に必要な書類(身分関係の証明書)も変更となりました。従来の戸籍に代わる書類(身分関係の証明書)は、以下のものです。

1.家族関係証明書 (本人、父母、配偶者、子の証明)
2.基本証明書 (本人の出生、死亡、改名等の証明)
3.婚姻関係証明書 (配偶者の基本事項や本人の婚姻・離婚の証明)
4.入養関係証明書 (養父母や養子の基本事項、養子縁組・離縁の証明)
5.親養子入養関係証明書 

従来の帰化申請の手続きでは、戸籍を提出すれば事足りていましたが、現在は上記のように複数の書類を提出しなければいけなくなりました。
基本的には、申請者本人の上記1~3の書類を、両親の上記1と3の書類を提出すれば良いのですが、母が韓国籍の場合、懐胎可能年齢から最後までの韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)の提出を求められます。
上記書類は、必ず日本語に翻訳する必要があります。
※父親の婚姻関係証明書に関しては、法務局によっては不要な場合があります。
いくら探しても韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)が見つからない場合は、韓国の役所に韓国語で直接手紙を送ります。韓国の役所で探しても見つからない場合は、「見つからないという旨」の回答書が届きます。それを日本語に翻訳(翻訳者明示)し法務局へ提出することになります。(これは戸籍がないことの証明といいます。)また、帰化申請する際に回答書と併せて韓国の役所に送った手紙の控え・書留伝票・返信封筒の提出を求められることもあるので、必ず保管しておくことをオススメします。
※韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)を領事館及び本国の役所から取寄せるには、本国の本籍(登録基準地)が必要となります。

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