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帰化後の手続きについて

帰化が許可された時は、その旨が官報に告示され、その告示の日から帰化は効力を生じることになります。しかし、帰化が許可されたからといって安心してはいけません。それほど大変なことではではありませんが、帰化後にも行わなければならない手続きがいくつかあります。帰化が許可された場合と、されなかった場合それぞれの手続きを簡単に説明します。

【帰化が許可になった場合】

無事に帰化が許可がおりた後の流れ

1.管轄(帰化申請をした)法務局より、帰化許可の通知を受け取る。
2.許可の通知を受けた申請者は、指定された日に当該法務局長から「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。
この際、身分証明書の内容(自分の本籍地、帰化後の氏名等)について間違いがないか必ず確認してください。
3.法務局長から交付を受けた「帰化者の身分証明書」を市区町村長に対して、帰化の届出と併せて提出して、外国人登録証又は在留カードの返還手続きを済ませます。
(帰化届は帰化の告示がなされた(帰化が許可された)日から1ヶ月以内に、外国人登録証又は在留カードの返還については14日以内にご自身の住所地の市区町村役場に提出しなければいけませんのでできるだけ速やかに手続きするようにしてください。)
4.その他、運転免許証、保険証、不動産及び商業登記簿等の氏名の変更をする必要があるものは、できるだけ速やかに手続きししたほうがよいでしょう。
【帰化が不許可になった場合】

残念ながら帰化が不許可になってしまった場合の流れ

1.帰化が許可されなかった場合は、当該帰化申請をした法務局から不許可の通知が来ます。
2.なぜ不許可になってしまったのかを行政書士などの専門家に相談をして、再申請が可能かどうかを検討してみてください。
3.そして、ある一定の期間を置き、不許可の原因が消滅し、再び帰化要件を具備したと認められるようになれば、再度、帰化の申請をすることができます。
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