住民票の取得の際は注意してください。
帰化申請をする際に提出する書類の1つに、「住民票」があります。
最近多いのが、実際に住んでいる住所と住民票に登録されている住所が違うという場合です。
例えば、大学に通うために親元から離れている人は、学生寮や下宿、ワンルームマンションに住んでいても住民票の住所は変えず実家のままということです。
帰化申請で重要なのは、実際住んでいる住所と住民票の住所は一致することです。
その際は、住民票を異動させることが必要となります。
また、住所が同じにも関わらず、世帯が分離されている家庭では、「同居者全員が記載された住民票」が求められます。
1人だけの世帯でも「世帯全員の住民票」と表示されます。
普通、これでいいのでは?と思われてしまいがちですが、帰化申請では世帯が別でも一緒に住んでいる人がいればその住んでいる方、それぞれの住民票が必要になります。
同じ住所でも、2世帯住宅など世帯があきらかに分離されている住宅以外は、生計が同じであると見なされてしまうのです。
なお、外国人の住民票は、氏名(通称名を含む)、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードなどの番号(特別永住者番号を含む)の記載が必要です。
市町村役場で請求する際は注意してください。
また、帰化要件の1つである居住要件を確認するために、法定の住所期間内の居住歴(平成24年7月9日の新規住民登録時から現在までの居住歴が記載されたもの、住所移転している場合はそれぞれの住民票の除票が必要。)が必要です。
平成24年7月9日以降に住所を変更された方は、住民票の除票も必要になります。
さらに、帰化申請では「居宅付近の略図」という書類も必要になりますので、住民票上の住所で申請をしても実際に審査官が調査しに来た時に実際そこに住んでいないとなれば「虚偽の申請」とみなされてしまいますし、住民票上は1人暮らしとなっているのに、実は同棲中であった場合なども同様「虚偽の申請」とみなされてしまうこともありますので、心当たりがある方は十分に気をつけてください。
いかがでしたでしょうか?
帰化申請では、住民票の内容1つにしても様々な審査が行われております。
普段見慣れない書類を扱うのは非常に不安ではありませんか?
当事務所は、そういった難しい書類を扱う専門家です。
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