一般的な外国人の帰化要件
当事務所は、帰化申請を専門に行政書士業務を行っております。帰化についてのご相談は、非常に多いです。
様々なご相談をいただく中で、特に多いのは『私は帰化できますか?』というご相談です。
このような相談が、非常に多いということで、
あなたが帰化できるかどうかチェックしていただくために、
帰化したい人がクリアしなければいけない要件についてご説明したいと思います。
帰化できる人には大きく分けて3パターンあります。
・一般の在留資格で日本に来ている外国人の方
・日本人と結婚している外国人の方
特別永住者の方や、日本人と結婚している外国人の方は要件が緩和されておりますので、
今回は、一般の在留資格で日本に来ている外国人の方を対象にお話をしていきたいと思います。
帰化するためにクリアしなければいけない要件が7つあります。
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
これは居住要件というものです。
引き続き5年以上日本に住所を有するとは、
5年間ずっと日本に住み続けている人でなければダメということです。
例えば、このようなケースはダメです。
5年間日本に住んでいるのですが、1年間日本にいなかったため、継続してという要件が満たされないと判断されてしまいます。
したがって、この場合はあと3年以上継続して日本で暮らさなければ帰化申請できないということになります。
『引き続き』の目安は?
1回の出国が90日以上あるかないか、1年で150日から180日以上あるかないかでおおむね判断されます。
『引き続き5年以上』の期間としては、日本で実際就職をして3年以上を経過することも要件となっております。
このようなケースだと、就労期間1年足りないので、あと1年以上働かないと帰化申請はできません。
このケースは、10年以上経過しているので要件をクリアできることになります。
これは、例外として、10年以上日本に住んでいる外国人に対して認めているもので、
その場合は就労期間3年は不要となります。
10年以上住んでいない場合は、必ず3年就労期間経過することが必要となりますのでご注意ください。
② 20歳以上であり、本国法によって能力を有すること。
これは、能力要件というものです。
帰化できる人は、20歳以上でなければなりません。
ですので、未成年の帰化申請は原則できないのですが、
例外的に、未成年であっても、両親と同時に帰化申請する場合は認められます。
③ 素行が善良であること
これは素行要件というものです。
簡単に言うと、社会的にまじめな人かどうかです。
税金をきちんと払ってますか?
税金というのは住民税のこと指します。
会社員の方の多くは、給与からの天引きされているため問題はないかと思いますが、
天引きしていない会社もよくあります。
その場合は、ご自身で納付しなければなりません。
もし払っていないようでしたら、今からでも遅くありません。支払いをしてください。
納付が確認できれば帰化申請できます。
なお、住民税に関して注意していただきたいのが、扶養人数の問題です。
扶養人数が多ければ多いほど、税金が安くなるということで、本来扶養できない人についても入れてしまっている方がいます。
この場合は、修正申告をしていただき、本来払うべき税金をしっかり払えば帰化申請は問題ありませんので払うようにしてください。
前科はないですか?
この要件で問題になるのは、交通違反で取り締まりを受けてしまったケースです。
飲酒運転や、人身事故については相当期間経過しないと帰化申請できませんが、
軽微な違反なら過去5年で5回くらいまでなら問題ないでしょう。
さらに、窃盗や暴行、傷害などで罰金刑に処せられてしまった場合、20万円程度の刑であれば、
支払いが終わった時から3年経過していれば帰化申請できます。
刑が複数ある場合は、1件につきプラス3年になってしまいますので注意してください。
年金はしっかり払ってますか?
2012年7月の法改正により年金の納付状況も審査の対象になりました。
会社員の方は、会社が厚生年金に加入しているので問題ないかと思いますが、
まれに加入していない会社があります。
入っていない場合は、ご自身で国民年金に加入して支払いをしなければいけません。
一度確認してみてください。
たまにこういった方がいます『私、年金なんて払ったことがない』という方は、
とりあえず直近1年間納付できれば帰化申請できます。
1年分支払うとなると20万円ほどかかってしまうと思いますが、
帰化の要件ですのでしっかり払ってください。
会社経営者の場合は、会社として厚生年金に加入しなければなりません。
会社として、厚生年金を適用し、社員を加入させる必要があります。
もちろん、加入だけではなく支払っていることも必要となりますのでご注意ください。
※この要件は、特別永住者の方や、日本人配偶者の方にも関係します。
④ 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
これは、いわゆる生計要件です。
この要件は、この先、安定して生活をすることができるかどうかを審査します。
たまに、『貯金が全くないんですが帰化できますか?』と相談されることがあります。
帰化申請については、貯蓄額はあまり問題ではなく、安定して生活できるかが重要なのです。
したがって、普通に就職している方で月の収入が18万円程度あれば、問題なく帰化申請できるでしょう。
主婦の方などで無職でも、配偶者の方や同居している親族に安定した収入があれば問題ありません。
また、借金をされている方もいるかと思いますが、普通に返済可能な金額であり、滞りなく返済されていれば全く問題ありません。
自己破産しなければいけないほどの借金を抱えている場合でなければ大丈夫です。
もちろん、住宅ローンやオートローンなどは当然問題ないです。
※この要件は、特別永住者の方や、日本人配偶者の方にも関係します。
⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
これは、国籍喪失要件というものです。
日本の法律では二重国籍は認められておりません。
帰化する時に「無国籍である」または「それまでの国籍の離脱をする」必要があります。
あなたはそれが可能ですか?ということです。
国によって本人の意思に反して他国籍取得後にしか自国籍の離脱を認めない、
もしくは国籍離脱そのものを認めないところもあります。
そうした場合には特別に帰化申請が認められることもありますが、帰化を考えている場合は、
本国の法律を一度、国籍離脱が可能かどうか確認しておいたほうがよいでしょう。
⑥ 反政府、反社会活動やその団体に属したことがないこと
これは、思想要件というものです。
これから日本人になる人が政府を暴力で破壊しようとする団体に所属していないか、
そうした活動をしていないかの審査です。
テロなどを模索しているような人間を日本人として迎い入れることなんてできませんからね。
⑦ 日本語を話すことができ、読み書きができること。
これは、日本語能力要件というものです。
帰化するというのは、法律上日本人になることです。
したがって、日本の文化を受け入れることが必要となってきます。
申請の際には日本語での会話はもちろんのこと、読み書きができることも必須条件となります。
実際求められる日本語能力の水準としては、日常会話程度の日本語が話すことができ、書くことも多少はできることが求められます。
また日本の生活習慣への順応なども審査に考慮されるようです。
読み書きのレベルとしては小学校低学年程度でよいと言われていますが、
法務局の担当官が、申請人の日本語能力に疑問をもったとき、読み書きのテストが実施される場合があるようです。
日常生活に支障がない程度の語学レベルであればほとんど問題ないかと思います。
いかがでしたでしょうか?
帰化を本気で考えている方は、ぜひご相談ください。
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