帰化申請をするなら!Aeras行政書士法人にお任せください!

帰化申請サポート【日本全国対応】

【対応地域】北海道から沖縄まで全国

03-6657-8774

電話受付時間 : 10時~18時(月~金):土日祝日は問合せフォームからお願いします

webでの相談のご予約なら24時間受付中。

お問い合わせはこちら

【Aerasチャンネル】帰化の専門家が帰化するために必要な情報を動画でくわしく解説します。(CMが入りますがスキップしてご覧ください)

お子さんの進学や就職を機に帰化申請する場合

もうすぐ春ですね、入学や就職など、出会いと別れの季節で新生活を始められる方もいるかと思います。
進学や就職を期にそれぞれ思いを胸に帰化の相談に来られる方が多いです。
中には公務員の就職がきまったのだけれど将来役職に就くためには日本国籍が必要になるために。
そのような方は帰化を考えるきっかけになるようです。
親御さんから、お子さんの進学や就職を期に、家族そろって帰化したいというご相談もあります。
未成年者は、原則20歳以上でないと帰化申請できませんが、
お子さんの帰化は、20歳未満であっても親と一緒であれば申請可能です。
20歳以上の学生(大学生など)で収入がない場合でも、親御さんからの仕送り等の事実を証明できれば、
生計要件が満たされ申請をすることができますが、準備しなければならない書類は通常の帰化申請の場合ほぼ変わりませんので
お子さんの申請だからといって甘く見てはいけません。
仕送りを証明できる書類としては、親御さんの収入面の確認できる証明書や、貯蓄が確認できる預金通帳等が必要となります。
もし、奨学金などがある場合はその内訳がわかる証明書等。当然、学生ですので在学証明書も必要になります。
お子様本人が、アルバイトなどで収入がある場合は給与明細書や源泉徴収票も必要になってきます。
少額だからと言って働いている事実を隠しても、ほとんどのアルバイト先は市区町村に給与報告をしていますので、
市府民税(市県民税)所得証明書を請求するとちゃんと所得が記載されていますのでバレてしまいます。
隠さない方がよいです。
法務局の心証も悪くなります。
少額収入や短期のアルバイトであっても履歴書にはしっかり記載する必要があります。
また、注意しなければならないのは、たとえ働いていない学生であっても20歳になった時から国民年金の被保険者となり、
保険料の納付が義務づけられることになります。
学生は、「学生納付特例制度」という制度があるため、役所へ申請することで在学中は保険料の納付が猶予されます。

無料相談予約受付中

●受付時間 平日10:00~20:00(土日祝日、時間外のご相談は事前予約が必要です。)
●お申し込み方法  
お問い合わせフォームからのお申込み(24時間受付)
②お電話からのお申込み TEL03‐6657‐8774(受付時間 平日10:00~20:00)
●相談時間 60分まで
●場所    行政書士アエラス法務事務所
●持ち物  パスポート
●対応言語 日本語のみ
●参加資格 帰化申請予定の方(国籍は問いません)
●無料相談できる内容
①当事務所のサービス内容・料金について
②帰化申請手続きの流れについて
③帰化許可の可能性の診断
※既に申請済みの方のご相談は有料です。(30分5000円)

アクセスMAP

当事務所は、神保町駅から徒歩約2分、九段下駅から徒歩3分になりますので、公共交通機関でお越しいただくと便利です。

なお、事務所の駐車場は完備しておりませんが、近隣にはコインパーキングが幾つかございます。
お車でお越しいただく際は、コインパーキングをご利用ください。

>>事務所概要はこちらをクリック

Return Top
Translate »