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年金の納付について

帰化申請では年金の納付は必須です。

最近、当事務所の相談に来られる方で、「年金を全く払ってないのですが大丈夫ですか?」という質問が非常に増えてきたので解説したいと思います。以前は、帰化申請をする際に「年金納付状況」を書面で確認されるということはほとんどありませんでした。しかし、平成24年7月の外国人登録制度が一部変更になり、帰化の申請者に対して年金納付状況の確認を強化しようという動きが進んでいます。これによって、原則として、最低でも直近1年分の年金を納付していることを証明できる何らかの書類を添付することが求められることになりました。今までの帰化の条件を満たされていた方でも、これからは条件を満たしていないとして許可が難しくなる可能性が出てきたということです。この年金納付状況確認は、帰化の要件の一つである「素行要件」を根拠としています。つまり、「ちゃんと日本の法律を守って生活している人かどうか」という要件の確認を強化しようという考えなのです。ただ今回の問題は、法務局の担当官の方でも悩まれるような多数の疑問を抱えていることです。

1.過去何年間の納付状況見られるのか?

基本的には、直近年度(1年分)の証明書が必要です。
但し、申請者の状況に疑義の要素ある場合や法務局の担当官によっては過去全ての納付状況の履歴を提出するよう要求されることもあるかもしれません。

2.未納だった場合は何年分さかのぼって払えばいいのか?

年金が未納であった場合、直近1年程度さかのぼって納めれば大丈夫です。。
以前は、所得税・住民税は納税証明書の提出義務のある年度(直近1~2年程度)がきちんと納税されていれば実質的に年金納付が問題になることはほとんどありませんでしたが、現在は、税金と同様に年金の納付状況も厳しく審査されるようになりました。帰化を希望される方は、必ず年金の納付をしてから申請するようにしてください。

3.所得が少ない人はどうすればよいのか?

年金の免除手続きをすれば、働いていなかった方や前年度の所得が少なかった方などは問題ないでしょう。所得が少ない等の理由で免除申請をしているなど、納付義務の無い方は支払っていなくても問題ありません。

4.納付状況の確認対象者の範囲は?

年金未納が問題になるのは、申請者本人だけなのか同居親族も含まれてしまうのか?
これは非常に大きな問題であり、難しい問題です。
原則として、審査の対象は申請者本人だけのようです。
年金未納は申請者本人の「素行要件」の問題なので、納付状況を確認するのは原則として申請人本人のみであるべきと考えられておりますが、一部の地域では現在でも同居親族の納税証明書まで要求する法務局もあるみたいですので、併せて確認されるということもあるかもしれません。

5.年配の方の年金未納者は?

年配の在日外国人の方の場合、そもそも昔は在日外国人に年金制度が無かったり年配の在日外国人はサラリーマンである割合が低く厚生年金に入れない人が多いという理由で年金に加入している(納付している)方は若い人に比べると少ないようです。
このような方が年金未納であった場合、(2)で解説したように直近分(約20万円)の年金保険料を遡って支払ったところで、『帰化のためだけの納付』でしかなく加入期間の関係で、せっかく納付したのに年金の支給が受けられずに損をしてしまうということが考えられます。状況によってはさかのぼって支払わなければならないケースや支払わなくても帰化の申請できるケースがありますので不安な方はぜひ当事務所へご相談ください。

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