帰化申請をするなら!Aeras行政書士法人にお任せください!

帰化申請サポート【日本全国対応】

【対応地域】北海道から沖縄まで全国

03-6657-8774

電話受付時間 : 10時~18時(月~金):土日祝日は問合せフォームからお願いします

webでの相談のご予約なら24時間受付中。

お問い合わせはこちら

【Aerasチャンネル】帰化の専門家が帰化するために必要な情報を動画でくわしく解説します。(CMが入りますがスキップしてご覧ください)

法律上の永住許可の要件

法律上の永住許可の要件について

ここでは、永住許可の要件についてまとめたいと思います。まず、永住許可の取得については、法務大臣が最終的な許可・不許可を決定する権限を持っています。これは帰化も同じでして法務大臣が自由な裁量で決めることができるため、明確な基準というのはありません。しかし、基本的には申請をした外国人の日本での在留状況や活動状況など今後その外国人が日本で在留する必要性があるかどうかを総合的に考慮して判断されるとされています。

法務省で公表している最低限の要件は以下のとおりです。
①素行が善良であること

まずは、日本人でも外国人でも同じですが、日本にいる限り日本の法律を守って生活することが大前提です。外国人の場合は、日本人以上に日本の法律を守って生活している人でないといけません。一般的には、日本の住民として社会的な非難を受けることの無いように生活していることを意味しています。

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

これは、日本で生活をする上で日本国家の負担になってなく、かつ、その外国人の職業またはその外国人が有する資産などから見てこれからの将来、日本で安定した生活を送れるかどうかということです。ですので、生活保護受給者や低所得者についてはよっぽどのことがない限り許可されることは難しいでしょう。

③その外国人の永住が日本国の利益に合致していること

これは、次の事柄を意味しています。

・原則引き続き10年以上日本に在留し、かつ就労資格または居住資格をもって5年以上日本に在留していること
・日本の法律により罰金刑や懲役刑などの刑罰を受けていないことや、納税義務などの公的義務をしっかり果たしていること
・現在の在留資格が最長期間のの在留資格を有していること
・公衆衛生の観点から有害となる恐れがないこと。
※【原則引き続き10年以上の在留】の規定に関する特例

永住許可の要件は原則引き続き10年以上日本に在留する必要がありますが、特例として引き続き10年以上日本に在留しなくても良いとされるケースがあります。

①日本人、特別永住者及び永住者の配偶者の場合は実体を伴った結婚生活を3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。その実子の場合は、日本に1年以上在留していること
②定住者(難民認定を受けたものも含む)の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
③高度専門職省令に規定をしているポイント計算で、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められるもの
④高度専門職省令に規定をしているポイント計算で、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められるもの

>>永住許可要件『技術・人文知識・国際業務の在留資格から永住者』の解説はこちら

アクセスMAP

当事務所は、神保町駅から徒歩約2分、九段下駅から徒歩3分になりますので、公共交通機関でお越しいただくと便利です。

なお、事務所の駐車場は完備しておりませんが、近隣にはコインパーキングが幾つかございます。
お車でお越しいただく際は、コインパーキングをご利用ください。

>>事務所概要はこちらをクリック

無料相談のご予約好評受付中!
03-6657‐8774
今すぐ、お気軽にお電話ください。
あなたのお悩みをじっくり丁寧にお聞きいたします。
メールでのご予約・ご相談はこちらをクリック
Return Top
Translate »