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まずは確認!帰化要件!!

帰化できる人は、大きく分けて3パターンあります。

1.特別永住者(在日韓国人、朝鮮人)
2.一般の外国人(就労・永住・定住等の在留資格のもの)
3.日本人と結婚している外国人

 さらに、日本の国籍法で定める帰化要件には下記の要件を備えている必要があります。
これらの条件を満たせば帰化申請ができ、審査で認められれば日本の国籍を取得することができます。
帰化には『普通帰化』『特別帰化(簡易帰化)』『大帰化』の3種類があります。
大帰化とは、普通帰化や特別帰化の要件を満たさない(あるいは満たすが本人が積極的に帰化を申し出ない)が、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行う帰化の通称です。
国籍法第9条に規定があるが、現行の国籍法施行下で認められた例はないようですが。
他の帰化のように本人の意思によって自発的に帰化するのではなく、日本が国家として一方的に許可するものであるため、本来の国籍を離脱する義務は課されません。
いってみれば「法的に認められた市民権」ということです。
一般の外国人の方はほぼ関係がありませんので、ここでは『普通帰化』と『特別帰化(簡易帰化)』についての要件をご説明します。

普通帰化の要件

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。継続した在留資格で5年以上日本に住んでいること

日本人と結婚した外国人配偶者の場合には少し緩和されて、3年以上日本に住んでいるか、結婚後3年以上が経過し1年以上日本に住んでいることが条件です。
ただし、自己破産の決定を受けたもので、自己責任で自己破産に至った場合は、復権後7年経過した後、他社責任(他人の債務の連帯保証人等になっていて、その債務を負ってしまったとき)の場合は、復権後5年(自己破産決定額が億単位を超えるものに限ってです。
数百万程度の普通に返済可能な額で自己破産の決定がされた場合は自己責任の場合と同様で7年)経過した後でなければ帰化許可申請することができませんのでご注意ください。

2.20歳以上で本国法によって能力を有すること

本国法で成人年齢に達していること。
その年齢未満でも、法的に未婚の日本人男性と外国人女性との間に生まれた子供、あるいは日本人と結婚した外国人配偶者で3年以上日本に住んでいたり、家族全員での帰化の場合にはその家族の子供について、などは申請できます。

3.素行が善良であること

禁固刑を受けていたり、無免許での事業経営などをしていて摘発を受けていた場合には許可は難しいでしょう。
また、交通違反でも重大な交通違反(人身事故や飲酒運転など)については審査で許可されないのでご注意ください。
なお、重大な交通違反をした場合でも違反の時から5年経過すれば許可されることがあるようです。
窃盗や暴行、傷害等で罰金(20万から30万円程度)の刑に処せられた場合は、その罰金の刑が終わった時(支払いが完了した時)から3年経過すれば申請可能となります。
なお、刑の数が1つ増えるごとにプラス3年になってしまうのでご注意ください。
また、税金の滞納や外国人登録法の違反なども厳しく審査されてしまいますので、しっかりと市民としての義務を果たしていただくことを強くオススメします。
2012年7月の法改正で年金の納付状況も審査対象になりましたので注意が必要です。素行要件については、審査する側で若干裁量があるようですので、帰化許可申請する際にはこれらを万全にしてから望みたいところです。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

生計能力があるかが問われます。
本人にそこまで収入がなくても日本人配偶者や親族と併せて300万円以上の収入があれば大丈夫でしょう。
なお、未成年(18歳未満)の子供が生計の足しにするためにアルバイト等での収入は含むことができません。

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

いわゆる国籍喪失要件というものです。
日本の法律では二重国籍は認められておりませんので、帰化する時に「無国籍である」または「それまでの国籍の離脱をする」必要があります。
あなたはそれが可能ですか?ということです。
国によって他国籍取得後にしか自国籍の離脱を認めない、もしくは国籍離脱そのものを認めないところもありますので、そうした場合には特別に帰化申請が認められることもありますが、帰化を考えている場合は、本国の法律を一度、国籍離脱が可能かどうか確認しておいたほうがよいでしょう。

6.反政府、反社会活動やその団体に属したことがないこと

政府を暴力で破壊しようとする団体に所属していないか、そうした活動をしていないかの調査があります。
テロを模索しているような人間を日本人として迎い入れることなんてできませんからね。
お心当たりのある方は、身辺整理をしっかりしてから帰化申請をしてくださいね。

7.日本語を話すことができ、読み書きができること

帰化は、法律上日本人になることです。
したがって日本文化を受け入れることが必要となってきます。
申請の際には日本語の読み書きができることが必須条件となります。
実際求められる日本語能力の水準としては、日常会話程度の日本語が話すことができ、書くことも多少はできることが求められます。また日本の生活習慣への順応なども審査に考慮されるようです。
読み書きのレベルとしては小学校低学年程度でよいと言われていますが、法務局の担当官が、申請人の日本語能力に疑問をもったときのみ、読み書きのテストが実施される場合があるようです。
日常生活に支障がない程度の語学レベルであればほとんど問題ないかと思います。

特別帰化(簡易帰化)の要件

特別帰化(簡易帰化)とは、婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり等)を満たす外国人などに対して許可される帰化の通称です。広義の意味では普通帰化に含まれることになります。具体的には、下記の場合に普通帰化より条件が緩和・免除され、帰化許可申請することができます

1.日本に引き続き5年以上住所を有していなくても・・・

・日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。
・引き続き10年以上日本に居所を有する者。
は帰化許可申請の対象となります。

2.日本に引き続き5年以上住所を有していなく、20歳に達していなくても・・・

・日本人の配偶者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現在も日本に住所を有するもの。
・日本人の配偶者で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。
は帰化許可申請の対象となります。

3.日本に引き続き 5年以上住所を有していなく、20歳に達しておらず、かつ自分や家族
の力で生活することができなくても・・・・

・日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの。
・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの。
・日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有するもの。
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。
は帰化許可申請の対象となります。

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