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台湾国籍法

第一条
中華民国国籍の取得、喪失、回復、取り消しについては、この法律の定めるところによる

第二条
下に掲げる者は、中華民国の国籍に属する
1.出生の時、その父又は母が中華民国国民であるとき
2.父又は母が志望した後出生した者で、その父又は母が志望の時中華民国国民であった者
3.中華民国で出生した者で、その父母がともに知れないか又は国籍を有しない者
4.帰化したもの
第三条
次に掲げる外国人又は国籍を有しない者で、現に中華民国に住所を有するものは帰化申請することができる
1.中華民国において年間合計183日以上合法的な滞在を5年以上継続した事実を有するとき
2.満20歳以上であって、中華民国法及び本国宝により能力を有すること
3.品行が端正であり、犯罪歴がないこと
4.相応の財産又は専門技能があって自立することができ、あるいは生活保障の必要のない者
第十一条
中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、中華民国国籍を喪失することが出来る
1.父が外国人であって、その父が認知した者
2.父がしれないか又は認知しない者であって、母が外国人であるもの
3.外国人の配偶者である者
4.外国人の養子である者
5.満20以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する者

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