特別永住者の方はお読みください。
韓国国籍法の目的
韓国国籍法の概要
韓国の国籍法も日本の国籍法もアメリカやヨーロッパ諸国の生地主義(両親の国籍に関係なく、生まれた場所、国の国籍を取得できるとする考え方)血統主義(生まれた国に関係なく、父母の国籍によりその国の国籍を取得するという考え方)ですので、とても共通の条項が多いです。日本国籍を取得する前に少しだけ目を通しておきましょう。
出生による韓国国籍の取得
• 出生する前に父が死亡したときは、その死亡した当時に父が韓国の国民であった者
• 母がともに明らかでないとき又は国籍が無いときに、韓国で出生した者
*韓国で発見された棄児は、韓国で出生した者とみなす
認知による韓国国籍の取得
韓国の国民でない者で、韓国の国民である父又は母により認知されたものが、次の各号の要件を備えたときは、法務部長官に申告することによって韓国の国籍を取得する。
• 出生した答辞にその父又は母が韓国の国民であったこと
• 韓国国籍法の帰化の要件 5年以上継続して韓国に住所があること
• 韓国の民法により成年であること 品行が端正であること
• 自己の資産もしくは技能により又は生計を同じくする家族に依存して生計を維持する能力があること
• 韓国語能力及び韓国の風習に対する理解など韓国の国民としての基本素養を備えていること
外国国籍の取得による国籍の喪失
この法律は、韓国の国民となる要件を定めることを目的とする。 韓国の国民で自ら進んで外国の国籍を取得した者は、その外国の国籍を取得したときに、韓国の国籍を喪失する。韓国の国民で次の各号に該当する者はその外国の国籍を取得したときから6ヶ月以内に申告しなければ、その外国の国籍を取得したときに遡及して韓国の国籍を喪失する
2. 外国人の養子になってその義父又は義母の国籍を取得することになったもの
3. 外国人である父又は母に認知され、その父又は母の国籍を取得することになった者
4. 外国の国籍を取得して韓国の国籍を喪失する事となった者の配偶者又は未成年の子で、その外国の法律によりともにその外国の国籍を取得することになった。
在日韓国人・朝鮮人の方へ
在日韓国人、朝鮮人の方が一度日本国籍を取得すると元の韓国、朝鮮の国籍を回復する事はとても難しいのが事実です。一生に一度のご決断なので、慎重にご検討いただけたらと思います。
入国管理法の変更に伴う帰化申請の手続きの変更点
テレビのニュースでも入管法の改正が報じられていたので、日本に住む外国人の方、特に帰化申請を検討していた、将来的に帰化するかもしれないと思っていた方ならば、当然ご承知かと思います。平成24年7月9日に外国人登録制度、入管法の大幅な改正がありました。当たり前ですが、これによって帰化申請の手続きにも大きな影響があり、取得する書類、手続、審査過程などにも変更がありました。今まで、調査の対象外であった年金問題、外国人登録原票の市町村管理の委託の廃止、そういった細かく変わったポイントを簡単にまとめてみました。帰化申請の手続きをする際にご参考になればと思います。
特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の登録制度
• 「特別永住者証明書」が交付されます現在お持ちの外国人登録証明書は,平成24年7月9日(月)以降の一定期間は有効な外国人登録証明書とみなされますので,その一定期間内に特別永住者証明書に切り替える手続をしていただくこととなります。
なお,特別永住者の方が希望される場合には,他の在留資格の外国人とは異なり、現在お住まいの市区町村の窓口で,特別永住者証明書の事前交付申請を行うことができます。
• 「特別永住者証明書」が交付されます有効なパスポート及び特別永住者証明書をお持ちの特別永住者の方が,出国の際に,出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。以前は、再入国許可書、数次、一回のみを取得するため、入管に行く必要がありましたが、今は必要ありません。
• 確認しておきたい関連法案
2.出入国管理及び難民認定法施行令
3.出入国管理及び難民認定法施行規則
4.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
5.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
6.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則